Producer In Tbs

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㈱東京放送(TBS)テレビ制作四部 「みのもんたの朝ズバッ!」チーフプロデューサー

吉崎

隆氏からの返答

㈱東京放送において平成 18 年 8 月 24 日に放映された 番組出演者の発言内容についての公開質問状

平成 18 年 8 月 28 日

株式会社 東京放送 代表取締役社長

井上 弘

様 社団法人 神奈川県貸金業協会 会 長 磯 﨑 雄 光

貴局の放送した番組出演者の発言内容について(ご質問)

前略 私どもは神奈川県内の貸金業者により、貸金業規制法第 25 条を根拠に運営されて おります公益法人であります。当協会の特色は、地域に根ざした中小零細業者が殆どで あります事です。また、貴局は「最良」のメディアを目指された、我が国有数の放送局で あると認識いたしております。 さて、貴局が制作されている放送番組「朝ズバッ!」において、平成 18 年 8 月 24 日午前 8 時 過ぎに放送された「朝ズバッ!」においての、貸金業の金利などに対する出演者の発言内容と、 併せて貴局の貸金業に対する認識を御伺いしたく本状を差し上げました。 形式は公開質問状とさせていただきます。本状が貴紙のもとに届いたことを確認した時点で、 まずは私どものホームページ上にて公開いたします。また、各マスコミにもお知らせする 予定であります。 なお、お忙しいとは存じますが、ご返答期限は本状の到着後 2 週間以内にてお願い申し上げ ます。

草々

追伸 なお、番組内にて問題にされておりました消費者信用団体生命保険の件で ございますが、当協会では即刻契約者に説明責任を徹底するよう、大手業者に指導いたします。

公開質問状

質 問 1

大沢孝征弁護士の発言について

番組で大沢弁護士は、貸金業者の金利につき『・・・(前略)だから、今の消費者金融の あの金利自体が高すぎていて、違法なんですよ。違法をあたかもグレーゾーンという名前で 合法のように言っていること自体が問題で・・・』『グレーゾーンじゃあなくて、違法ゾーン なんです』と発言されていました。貴局も『違法ゾーン』であると認識されておりますか。 質 問2

説明と謝罪

質問 1 の回答において、『違法ゾーン』と認識されているならその説明を、認識されて いないなら謝罪をするお考えはお持ちですか。 質 問 3

いわゆる『高金利について』

番組では、『貸金業者の金利は高金利である』との論調で司会者などが番組を進められて おりましたが、もしそうなら、何と比較して『高金利』と断じられていますか。例えば別表 (注 1)にある先進諸国の同様な金利と比較しても、そのように主張されますか。 質 問 4

『グレーゾーン金利』について

貴局に限らず、マスコミは利息制限法 1 条 1 項の利率と出資法の制限利率の間を『グレー ゾーン』と呼んで報道されていますが、利息制限法(注 2)は、1 条 2 項にて任意弁済を 認めております。また、立法時の国会会議録(注 3)によっても、充分説明されています。 『グレー』とは、ダーティなイメージを与え、貸金業の金利に対する認識を誤らせます。 これらを踏まえて、当協会では『グレーゾーン』ではなく、「任意ゾーン」と呼ぶことを 求めております。 貴局は今後も、 『グレーゾーン金利』との呼び方に固執されますか。 質 問 5

公正な競争について

「預金」と言う形で、不特定多数の大衆より低利な資金を集める事が出来るのは銀行のみ です。それ以外は、貸金業者も含めて出資法により禁じられています。現在、利息制限法1条 1項以下の金利で無担保無保証の貸付を行っているのは、ほとんどが銀行とその子会社です。 その資金調達面だけでなく、あらゆる面で貸金業者より格段に優位な立場にある銀行と、貸金 業者に同じ上限金利を課す事が公正な競争といえると思われますか。 以



別表 (注1)

日本

米国

●上限規制あり (民事)利息制限法 ・10万円未満 → 20% ・10万円以上 金利   100万円未満 → 18% 規制 ・100万円以上 → 15% (刑事)出資法 ・私人間 ・事業者

→109.5% →29.2%

英国

●[連邦]上限規制なし ●上限規制なし [州]規制あり→38州(民事= NY州では非免許業者は 16%)規制なし→12州 ただし、判例法利により自由金利の 州に本店がある銀行は、他州でも州 法の上限を超えて金利を請求でき る。(金利の輸出理論)

(民事)消費者信用法に上限 規制も検討されたが2006年3 月に導入しないことを決定し ている (刑事)刑罰規定はなし

フランス ●上限規制あり (民事・刑事)消費法典 年4回発表される市場平均金利を、 同業の平均金利の3分の4を超過す ると暴利貸借と評価される

2006年第2四半期 (2006年7月1日より) 1,524ユーロ以下→20.36% 1,524ユーロ超 → 8.48% ※1ユーロ=145円で、1,524ユーロ=220,980円

(フランス銀行HP参照)

借入金

どんなに少額でも変わらず

表示 年率

29.20%

実質 年率

13.90%

なし

別請求 可能な もの

330ドルの場合

29.20%

任意の保険(保証)料 年会費・口座開設費 アドバンス料

67.00%

330ポンドの場合

29.90% 任意の保険(保証)料 年会費・口座開設費 アドバンス料

42.50%

1400ユーロの場合

20.84% 任意の保険(保証)料 口座管理に関わる項目

29.40%

上記実質金利は、各国のカード利用の貸付において延滞なく完済した場合をモデルにされています。※表示年率と実質年率:英国貿易産業省報告書(2004年8月)より

延滞 発生

29.20%のまま

さらに違約金発生 さらに違約金発生 さらに違約金発生

年率29.2%以上の請求は許されない 限度額超過手数料(毎月35ドル)限度額超過手数料(毎月20ポンド) 遅延管理手数料(毎月10ユーロ)

※通知の発送費用も年利に含まれる

遅延損害年率23.9%など

遅延損害金20ポンドなど

延滞通知の発送費用など

注 2

利息制限法 公布:昭和29年 5月15日 法律第100号 改正:平成11年12月17日 法律第155号

施行:昭和29年6月15日 施行:平成12年6月 1日

(利息の最高限) 第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額 をこえるときは、その超過部分につき無効とする。 元本が十万円未満の場合 年二割 元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 元本が百万円以上の場合 年一割五分 2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請 求することができない。 (第二条 以下略)

注 3 ※ 国会会議録(抜粋) 第019回 国会 衆議院 法務委員会 第28号 昭和29年3月26日(金曜日)午前11時12分 開議 (中略) ○村上朝一 政府委員(民事局長) 現行利息制限法は、ただいま御指摘になりましたように、千円以上の元 本につきましては年一割を限度としておるわけで、これを越える部分については裁判上無効ということになつて おります。現に裁判所あるいは執行機関等におきましては、この法律を厳格に適用しておるわけであります。と ころが御承知のように、現実には相当法外な高い金利が横行しておるのであります。この関係を少し御説明申 し上げますと、まず銀行その他の正規の金融機関につきましては、臨時金利調整法という法律によりまして、 行政上取締りが行われておるわけであります。ところが正規の金融機関以外の貸金業につきましては、貸金業 等の取締に関する法律というものがございまして、これによつて一応の監督が行われておるわけでございます。 これはきわめて程度の弱い監督でございまして、貸金業者が営業を始めます前に、業務方法書というものにど のくらいの金利で金を貸すかということを書いて大蔵省へ届け出るわけでございます。その限度を越えることは できないということになつておりますけれども、従来大蔵省では日歩五十銭見当までの金利であれば、業務方 法書の届出を受理しておつたと思います。これは日歩五十銭を越えますと暴利行為という判断のもとに、日歩 五十銭というところに線を引いておつたようであります。利息制限法との関係はどうなるかと申しますと、日歩五 十銭という金利を約束いたしましても、これを債務者が支払わないという場合に裁判所へ持ち出しますと、裁判 所では利息制限法の限度しか見てもらえない。従いまして、国家機関の力を借りて強制的に取立て得る限度と いうものは、年一割という利息に押えられておるようなわけであります。ところがそれ以上は事実放任されたよ うな状態になつておりまして、今利息制限法の解釈といたしましても、裁判上無効ということは、裁判所では無

効と見るというだけのことで、任意に支払つたものはそれをあとでとりもどすことはできないという解釈になつて おります。事実利息制限法の限度を越える金利というものは放任された実情になつておるわけであります。日 歩五十銭という限度は、これは数年前はともかくといたしまして、少くとも現在においては非常に高過ぎるという ので、ただいま大蔵委員会で審議されております出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律案という のが少し前に提案になりまして、その方では日歩三十銭を越しますと、罰則がかかるということになつておるわ けであります。この法律案によりまして極端な暴利は反社会的なものとして罰則を持つて取締る。半面におきま して現行利息制限法の元本百円以下一割五分、百円ないし千円が一割二分、千円以上が一割というこの元本 の刻み方が、現在の貨幣価値から申しましてかなり不合理になつておりますし、また金利の面でも現在の経済 情勢から見まして、もう少し引上げた方が妥当ではないか、つまり裁判上保護せられる限度をいくらか引上げ て、そのかわり極端な高利は罰則で取締る、その中間の金利が従来通り放任されるという三段構えになるわけ であります。この法案で十万円以下年二割とございますが、年二割と申しますと日歩五銭五厘に当りますが、 五銭五厘までは裁判上保護される、五銭五厘から日歩三十銭までは放任される、三十銭を越えると罰則がか かる、こういう三段構えになるわけであります。

第019回 国会 参議院 法務委員会 第23号 昭和29年4月23日(金曜日)午後1時27分 開会

○亀田得治君 では民訴のほうは一応これくらいにしておきます。 それから引続いて利息制限法についてお尋ねしたいと思いますが、先ずお伺いしたいのは、第一条の第二 項に「債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、」と書いてあるのです。その「任意」ですね、これの 意味についてお尋ねしたいのですが、例えばこういう場合ですね、利息の制限がこういう法律できめられておる、 こういうことは知つておる人があるのですね。務者のほうが知つておる。知つておるのだが、そのことは余り口 に出したのじや、どうも金を借りることができないかも知れない、そういう理由で、知つておりながら、いやいやと もかく高い利息を払つている。一種の間接的に強制されておるような恰好なんですね。そういう場合は一体任 意と解釈されるつもりですか、どうですか。 ○説明員・法務省民事局参事官(平賀健太君) こういう制限外の利息なんだけれども、それを口に出せば借 りられないからまいあ仕方がないといつて、そういう気持で払つたという場合は、これは任意に支払つた場合 に当たると思います。 ○亀田得治君 そういう場合が非常に多いのですよ。それが入るとすると、この第二項で高利貸が随分逃れ て行くことになるのですが、そういう解釈ですと、ちよつといろいろ問題が残りますわ。こういう場合はどうですか。 こういう利息制限法でこの法律のような利息の制限があることを知らない。ところが知つておつたら決して俺は 払わなかつたのだ、知らんものだからうつかり払つておるのだ。払つておること自身はこれは任意でしよう、金 を渡しておるのだから……。こういう場合はやつばり任意ですか。 ○説明員(平賀健太君) その場合もやはり任意と解釈すべきものと思います。要するにこの二項というもの は、例えば非常に任意でない場合がはつきりしておるのは、強制執行の方法によつて取立てられるというよう な場合、それ以外の場合の自由意思に基いて、自己の意思に基いてすでに支払つたようなものについては裁 判所は更にそれに介入して超過部分の利息を取戻してやるというところまでは関与しない。そういう趣旨なので ありまして、今お話のような制限利息の限度を知らずに払つたというような場合は、当然にこれは任意に支払 つた場合に該当するものと解釈すべきものと思います。

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