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目   次 解説編 I 労働契約 1 外国人への労働関係法令の適用 ..................................................13 2  労働契約の原則 .............................................................................13 3 就業規則について ..........................................................................17

II 賃金 1 賃金支払いの原則 .........................................................................19 2  賃金の保障と最低賃金 ................................................................19 3 減給の制裁 .....................................................................................21 4 会社が倒産し賃金が支払われないとき ......................................21 5 年俸制 ..............................................................................................33

III 労働時間、休日、休暇 1 法定労働時間と休日 ......................................................................25 2 時間外労働、休日労働 ..................................................................25 3 年次有給休暇 .................................................................................27 4 産前・産後休業、育児休業 ..........................................................29 5 介護休業 ..........................................................................................31

IV 退職、解雇 1 退職について ..................................................................................33 2 解雇について ..................................................................................35 3 雇い止め(契約更新拒否)について ..........................................39

V 労働組合 1 労働組合の結成 ..............................................................................41 2 労働組合の組織 ..............................................................................41 3 労働組合の活動 ..............................................................................43 −7−

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VI 労働災害補償 1 労働災害と労働者災害補償保険 .................................................45 2 労働者災害補償保険給付 ..............................................................45

VII 雇用保険 1 雇用保険制度 ..................................................................................49 2 雇用保険給付 ..................................................................................51

VIII 健康保険・厚生年金保険 1 健康保険・厚生年金保険制度 ......................................................55 2 健康保険の給付 ..............................................................................57 3 年金の給付 ......................................................................................59 4 脱退一時金制度 ..............................................................................59 5 保険料の二重払いの防止 ..............................................................61

IX 仕事を探す 1 公共職業安定所 ..............................................................................63 2 有料職業紹介事業 ..........................................................................63 3 労働者派遣事業 ..............................................................................63

X 在留資格、外国人登録 1 在留資格 ..........................................................................................71 2 在留資格の変更 ..............................................................................79 3  資格外活動の許可(アルバイトで働くとき) .........................83 4 在留期間の更新 ..............................................................................83 5 不法就労と退去強制 ......................................................................85 6 外国人登録 ......................................................................................87

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XI 外国人研修・技能実習制度 1 外国人研修制度 ..............................................................................89 2  外国人技能実習制度 ....................................................................93

XII 税金 1 給与所得にかかる税制度 .............................................................95 2 所得税 ..............................................................................................95 3 住民税 ............................................................................................101

相談窓口案内 XIII 相談案内 1 東京都の労働相談 ........................................................................105 2 東京都外国人労働相談窓口 ........................................................107 3 労政事務所 ....................................................................................109 4 労働基準監督署 ............................................................................111 5 公共職業安定所 ............................................................................113 6 労働局外国人労働相談コーナー ................................................115 7 社会保険事務所 ............................................................................117 8 東京入国管理局 ............................................................................119 9 東京国税局 ....................................................................................119 10 東京都外国人相談 ......................................................................121 11 東京都保健医療情報センター ..................................................121 12 東京都中国帰国者自立研修センター .....................................121 13 東京法務局人権相談室 .............................................................123 14 法律相談センター ......................................................................125 15 国際研修協力機構(JITCO ) .........................................127 16 区・市役所の外国人相談(東京都内) ..................................129 17 県・市役所の外国人相談(東京近県) .................................135 − 11 −

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Ⅰ 労働契約 1 外国人への労働関係法令の適用  原則として、日本国内で就労する限り、国籍を問わず日本の労 働関係法令が適用されます。労働基準法をはじめ、最低賃金法、 労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法などは外国 人にも適用されます。  また、労働基準法は、「使用者は、労働者の国籍等を理由として 賃金、労働時間等の労働条件について、差別的な取り扱いをして はならない」と定めています。(労働基準法第 3 条)

2 労働契約の原則 「約束どおりの給料が支払われない」、「退職時に給料から違約金 が差し引かれた」といった相談がありますが、労働基準法はこう した労働契約に関するトラブルを防止するため、次のようなこと を定めています。 (1) 労働条件の明示  使用者は労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければな りません。次の事項については書面に記載して渡す必要がありま す。 ① 労働契約期間 ② 就業の場所及び業務 ③ 時間外労働の有無 ④ 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇 ⑤ 賃金の額、計算と支払い方法、締切りと支払いの時期 ⑥ 退職に関すること(解雇の事由を含む)  明示された労働条件が事実と相違していた場合、労働者は即時 に解約できます。(第 15 条)

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 したがって、働くにあたっては口約束ではなく、契約書を交わ すことが望ましいといえます。契約書が日本語でわからない場合 は、母国語に翻訳してもらうなどして、内容を確認した上で契約 することが必要です。会社に就業規則がある場合は、その内容を 確認することも必要でしょう。 (2) 労働基準法に違反する契約は無効  労働基準法に定める基準に達しない労働契約の部分は無効です。 無効となった部分は労働基準法で定める基準によります。(第 13 条) (3) 契約期間  ①労働契約は期間の定めのないものを除き、3 年を超える契約 はできません。ただし、一つの事業が完了するまでの期間を定め る契約の場合は3年を超えることが認められます。また、②高度 に専門的な知識を有する労働者との契約及び 60 歳以上の労働者 との契約の場合の期間の上限は 5 年まで認められます。ただし、 有期労働契約を締結した労働者(事業が完了するまでの契約の労 働者及び②に該当する労働者は除きます。)は、労働契約の期間 の初日から 1 年を経過した日以後においては、使用者に申し出る ことにより、いつでも退職することができます。(労働基準法 15 条)  また、使用者は、有期契約労働者に対し、契約の更新の有無、 契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなけれ ばなりません。 (4) 賠償予定の禁止 「契約期間を満了しないで退職した場合はいくら違約金を支払 う」、「機械などを壊した場合はいくら損害賠償を支払う」といっ たように損害賠償金額をあらかじめ定めておく契約はできません。 (第 16 条)  ただし、労働者の重大な過失などで会社へ損害を与えた場合は 損害賠償義務がなくなるわけではありません。 (5) 前借金相殺の禁止  これから労働することを条件に前貸しした債権を、毎月の給料か ら差し引くことはしてはならない、と定められています。 (第 17 条) − 15 −

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(6) 強制貯金の禁止  労働者に強制的に貯金させる契約をすることはできません。た だし、会社が労働者の委託によって社内貯金をすることは可能で すが、その内容を労使協定にして労働基準監督署に届け出ておく ことが必要です。(第 18 条)

3 就業規則について (1) 就業規則とは  就業規則とは、職場の労働条件や服務規律などについて定めた 会社の規則です。常時 10 人以上の労働者を雇用する場合は作成 する義務があります。また、作成した就業規則は労働基準監督署 に届出をするとともに、労働者に周知することが必要です。日本 語が理解できない労働者に対しては、使用者はその労働者が理解 できる言語で周知することが望ましいと言えます。  就業規則は、労働基準法をはじめとした法令に反する定めをし たり、労働協約に反する定めをすることはできません。また就業 規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となり、 その部分は就業規則で定める基準によることになります。

(2) 就業規則で定めるべき事項  就業規則に必ず記載しなければいけないことは、 ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務があ る場合はそれに関する事項 ② 賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算、支払いの方法、賃 金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項 ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)  以上のほか、退職金、賞与、安全衛生に関する定めをする場合 はこれに関する事項、食費などを労働者に負担させる場合はこれ に関する事項、を規定しておくことが必要です。  労働契約の締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付 により労働者に明示しなければなりません。 − 17 −

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Ⅱ 賃金 1 賃金支払いの原則  労働基準法では、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名 称のいかんを問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うす べてのものをいいます。( 労働基準法第 11 条 )  使用者は、労働契約の締結の際に、労働者に対して賃金に関す る事項は書面に記載して渡す必要があります。( 第 15 条 )  そして、賃金が労働者の手に確実に渡るように、賃金の支払い についての原則を次のように定めています。( 第 24 条 ) ① 法令や労使協定で定めがある場合を除いて、通貨で支払わな ければならない。 ② 直接本人に支払わなければならない。 ③ 全額を支払わなければならない。 税金や社会保険料、労使協 定を結んでいるもの以外は控除できない。 ④ 賞与など臨時のもの以外は、毎月 1 回以上、決まった日に支払 わなければならない。

2 賃金の保障と最低賃金  賃金は労働者の生活にとって最も重要なものですから、労働基 準法では賃金の保障について次のようなことを定めています。 ① 使用者の都合で休業した場合は、平均賃金の 6 割以上の休業手 当を支払わなければならない。( 第 26 条 ) ② 出来高払制、請負制の場合は、労働時間に応じて一定額の賃 金を保障しなければならない。( 第 27 条 ) ③ 労働者が、 病気、 災 害など非常の場合の費用に充てるために 請求した場合は、支払い期日前であっても、働いた分の賃金を 支払わなければならない。( 第 25 条 )

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④ 最低賃金法の定める最低賃金未満では労働者を使用すること は出来ない。( 第 28 条 ) 2005 年 10 月 1 日現在の東京都の最低賃金は、 (時間額)714 円です。  この他に、産業別最低賃金が定められています。 ⑤ 賃金、災害補償その他の請求権は 2 年間、退職手当の請求権は 5 年間行わない場合においては時効によって消滅する。( 第 115 条 )

3 減給の制裁  遅刻や欠勤をした時間分の賃金を差し引くのとは違って、会社 が職場の秩序を守るために「制裁として減給する」ことがあります。 このような場合、会社は減給の制裁について就業規則に定めてお く必要があります。  減給の制裁を就業規則で定める場合は、減給できる限度額が次 のように定められています。(労働基準法第 91 条) ① 1 回の額が平均賃金の 1 日分の 2 分の 1 ② 総額が 1 賃金支払期における賃金総額の 10 分の 1

4 会社が倒産し賃金が支払われないとき  会社が倒産したため労働者の賃金が未払いになったとき、国が 立替払いをする制度があります。「賃金の支払いの確保等に関する 法律(賃確法)」です。 (1) 立替払いを受けることができる人 ① 1 年以上営業してきた企業に労働者として雇用されてきて、 倒産に伴い退職し、未払い賃金がある人。未払額が 2 万円未満 の場合は、立替払いを受けられません。

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② 裁判所に対する破産等の申立日(「破産等の場合」)、又は、労 働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日(「事 実上の倒産の場合」)の 6 ヵ月前の日から 2 年の間に退職した人。 「事実上の倒産」とは、破産等の手続きはとられていないが、事 実上、営業が停止していて、再開の見込みがなく、賃金支払い能 力がないと労働基準監督署長が認定した場合で、中小企業のみが 対象になります。

(2) 立替払いの対象となる未払い賃金 ① 退職日の 6 ヵ月前の日から、立替払い請求日の前日までに支払 い期日が到来している未払いの賃金、退職金。賞与、解雇予告 手当は対象になりません。 ② 立替払いの限度額は、未払い額の 80 %で、次の表のとおり上 限があります。 退職時の年齢 45 歳以上 30 歳以上45 歳未満 30 歳未満

未払い賃金の上限額 370 万円 220万円 110 万円

立替払いの上限額 296万円 176万円 88万円

 立替払いの請求手続については、労働基準監督署や労政事務所 に問い合わせてください。

5 年俸制  年俸制とは、会社が、労働者の能力や仕事の成果、将来への期待 などを総合的に評価して、1年間の総賃金を取り決める賃金制度です。  年俸制でも、残業代は支払わなければなりません。一定の金額を 割増賃金分として含んだ年俸額であるならば、その内訳を(年俸○ ○円、割増賃金分××円など)を明示していなければ、使用者は、 別途、支払う義務が生じます。また、労働者が、実際に働いてみた 結果、事前に決められた割増賃金分を超えて働いた場合には、使用 者は、割増賃金の不足分を追加して支払わなければなりません。 − 23 −

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Ⅲ 労働時間、休日、休暇 1 法定労働時間と休日  1 週間の法定労働時間は 40 時間です。労働基準法は、1 週間につ いて 40 時間を超えて労働させてはならない、1 日について 8 時間 を超えて労働させてはならないと規定しています。各事業所の所 定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません。(第 32 条)  ただし、9 人以下の商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業 については特例として 1 週間の労働時間を 44 時間とすることが認 められています。  また、業務の繁閑に応じて労働時間を弾力化できる各種の変形 労働時間制(1ヵ月単位の変形労働時間制、1 年単位の変形労働時 間制、フレックスタイム制など)が一定の条件のもとで認められ ています。  休日について、労働基準法は、毎週少なくとも 1 回の休日を与え なければならない、と定めています。ただし、毎週 1 回でなくても、 4 週間を通して 4 日以上の休日を与える場合はそれでもよいことに なっています。(第 35 条)  休憩について、労働時間が 6 時間を超える場合は、少なくとも 45 分、8 時間を超える場合は 1 時間与えなければならないと、定め ています。(第 34 条)

2 時間外労働、休日労働  法定労働時間を超えて時間外労働をさせたり、休日に出勤させ たりする場合は「36 協定」(時間外労働・休日労働に関する協定) を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出ることと、割増賃金 の支払いが義務づけられています。(労働基準法第 36 条)

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 時間外労働と深夜労働(午後 10 時から翌朝 5 時まで)の割増賃 金の割増率は 25 パーセント以上、休日労働の割増率は 35 パーセン ト以上となっています。  変形労働時間制をとっている会社の場合は、変形期間もしくは 清算期間における週単位の労働時間が法定労働時間を超えなけれ ば時間外労働の割増賃金の支払いが義務づけられていません。計 算方法がわからない場合は、会社に説明してもらうとよいでしょう。

3 年次有給休暇  労働基準法は、労働者が休暇を自由に利用し豊かな生活が確保 できるように年次有給休暇制度を定めています。 「使用者は、その雇入れの日から起算して 6ヵ月間継続勤務し全 労働日の 8 割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の有給休暇をあたえなければならない」(第 39 条)  パートタイム労働者など所定労働日数の少ない労働者についても、 労働日数に応じた年次有給休暇が付与されます。雇用契約期間が 1 ヵ月とか 3ヵ月のような場合でも、契約更新して 6ヵ月以上勤務し た場合は、付与の要件をみたします。  有給休暇日数は次の表によります。(2005 年 4 月現在) 週の所定 週の所定

継続勤続年数

1 年間の

1 年 2年 3年 4年 5 年 6 年 労働時間 労働日数 所定労働日数 6ヵ月 6ヵ月 6ヵ月 6ヵ月 6 ヵ月 6 ヵ月 6 ヵ月 30 時間以上 10 11 12 14 16 18 20 5日以上 30 4日 169日から216日まで 7 8 9 10 12 13 15 時 3日 121日から168日まで 5 6 6 8 9 10 11 間 未 2日 73日から120日まで 3 4 4 5 6 6 7 満 1日 48日から72日まで 1 2 2 2 3 3 3  労働者はいつでも自由に有給休暇をとることができますが、事 業に支障があるときは、会社は他の日に振り替えることができる ことになっています。 − 27 −

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 有給休暇の権利は、付与された日から 2 年間有効ですが、退職日 より後に取得することはできません。 ○ 計画的付与制度  労使協定で有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、 計画的付与を行うことができます。ただし、計画的付与の対象と することができるのは、各労働者の持っている有給休暇日数のう ち、5 日を超える部分に限ります。

4 産前・産後休業、育児休業  出産予定の女子社員は、産前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間) 、 産後 8 週間の休業取得をすることができます。(労働基準法第 65 条) また、1 歳未満の子を育てる女性は、法定の休憩時間以外に、1 日 2 回各々少なくとも 30 分、育児時間を取得することができます。 取得方法は、30 分遅く出勤する、30 分早く退勤する、もしくは 60 分まとめて取得することも可能です。(労働基準法第 67 条)  休業中の給料について、法律では定めていないので、会社は就 業規則などにより有休とするか無給とするか決めておく必要があ ります。無給の場合でも、産前・産後休業中は、健康保険の給付 として、休業開始前の賃金の約 60 パーセントが出産手当金として 支給されます。(出産関係の手当は、P 57 の「健康保険の給付」の 項を参照)  また、1 歳未満の子を育てる労働者(男女を問いません。)は、 その子の養育のために休業を取得することができます。また、保 育所に入所を希望しているが、入所できない場合など、事情によ り子を養育することが困難になった場合、子が 1 歳 6 カ月に達する まで育児休業を延長できます。(育児・介護休業法第 2 条、第 5 条) 有期契約労働者の場合は、連続して雇用された期間が 1 年以上あり、 かつ子が 1 歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込ま れる場合に取得できます。(育児・介護休業法第 6 条) − 29 −

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 育児休業中は、一定の要件を満たした場合、雇用保険の給付と して、賃金の約 30 パーセントが支給されます。また、休業から復 職したときは、復職後 6 カ月経過した後に請求すると、休業期間に 対応して賃金の約 10 パーセントがまとめて支給されます。育児休 業中の社会保険料は、事前に申請すれば免除されます。

5 介護休業  介護休業は、常時介護を必要とする家族を介護する場合に取得 できます。介護休業は対象家族 1 人につき、通算して 93 日まで取 得できます。有期契約の労働者は、入社 1 年以上であり、介護休業 開始予定日から 93 日を経過する日を超えて引き続き雇用されるこ とが見込まれる場合に対象になります。(育児・介護休業法第 2 条 第 2 号、第 11 条第 1 項、第 15 条第 1 項)  休業中の給料について、法律では定めていないので、会社は就 業規則などにより有休とするか無給とするか決めておく必要があ ります。  介護休業中は、一定の要件を満たした場合、雇用保険の給付と して賃金の約 40 パーセントが支給されます。

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IV 退職、解雇 1 退職について  労働基準法は強制労働を禁止しています(第 5 条)ので、会社を 退職することは労働者の自由ですが、退職するときは社会的ルー ルを守ってやめることが求められます。  退職のルールは労働契約には期間の定めがある場合と、ない場 合で異なります。 (1)期間の定めがある契約の場合  労働契約に期間の定めがある場合は、期間が満了すれば契約は 終了し退職することになります。  契約期間中はやむを得ない理由がなければ原則として退職でき ません(民法第 628 条)が、契約書のなかで解約(退職)につい て規定しているときはそれにしたがうことになります。解約にあ たって予告期間を定めているにもかかわらず突然退職して損害が 発生したような場合は、債務不履行として損害賠償を請求される 可能性もあります。  しかし、労働契約の途中で退職するなどの契約に反した行為を した場合に、罰金などの支払いを労働者に課す契約条項を定めて ある場合がありますが、これは賠償予定の禁止を定めた労働基準 法第 16 条に違反するので無効です。(「労働契約の原則」の項を 参照) (2)期間の定めがない契約の場合  労働契約に期間の定めがない労働者の場合、就業規則に特に定 めがなければ、労働者が退職の申し出をして 2 週間を経過すれば 契約は終了します。ただ、月給者の場合、次の月給計算期間の初 めに退職するためには、その前の期間の前半に退職の申し出をす る必要がある、と法律では定めています。(民法第 627 条) − 33 −

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 退職するときは事務引き継ぎが必要なことも多いので、退職に あたっては、会社と話し合うことも必要でしょう。

2 解雇について  会社の一方的な意思で労働契約を終了させるのが解雇です。労 働基準法は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念 上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものと して無効とする。」と定めています。(労働基準法 第 18 条の 2)  また、労働者は、解雇の理由についての証明書を請求できます。 (1)契約期間の定めのある労働者の解雇  期間の定めのある労働契約を契約期間満了前に解約することは、 やむを得ない事由があるとき(民法第 628 条)、又は使用者が破 産したとき(民法第 631 条)に限られています。やむを得ない事 由があるときであっても、それが使用者の過失による場合は、使 用者は損害賠償の責任があります。  また、労働契約に規定があり、労働者の規律違反などの理由が ある場合には、解雇が認められることがあります。 (2)契約期間の定めのない労働者の解雇  期間の定めのない雇用契約の場合、会社は民法 627 条により契 約を終了させることができますが、労働基準法は解雇について、 使用者が最低守るべき基準として次のように定めています。 ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも 30 日 前にその予告をしなければならない。30 日前に予告をしない 使用者は、平均賃金 30 日分以上の解雇予告手当を支払わなけ ればならない。予告の日数は平均賃金支払いの日数に応じて短 縮できる。(第 20 条) ②試用期間中の労働者であっても 14 日を超えて雇用された場合 は上記の予告の手続きが必要である。(第 21 条) − 35 −

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③ 例外として、(1)天災事変その他やむをえない事由(税の滞 納処分、資金難などは含まれない)のために事業の継続が不可 能となった場合、(2)労働者に責任のある事由であって、労働 基準監督署長に申し出て解雇予告除外認定を受けた場合は、解 雇予告や解雇予告手当ての支払いなしに解雇できる。(第 20 条) ④ 使用者は、労働者が業務上の災害で療養のために休業してい る期間及びその後 30 日間は解雇できない。ただし、療養開始 後 3 年を経過し、打ち切り補償を支払う場合、天災その他やむ を得ない理由で会社の事業継続が不可能になった場合(労働基 準監督署長の認定が必要)は解雇できる。(第 19 条) ⑤ 女性労働者が出産休暇により休業する期間とその後の 30 日 間は解雇できない。(第 19 条)  また、解雇は労働者にとって重大なことなので、判例では、会 社が労働者の意思に反してやめさせるためには、合理的な理由が 必要であり、権利の濫用になるような解雇は許されないとの考え にたっています。  経営不振などを理由とする人員整理、解雇であっても、次の要 件を満たすことが必要です。 ① 会社の維持、存続を図るために、人員整理が必要であること。 ② 新規採用の中止、希望退職の募集など、会社が解雇回避の努 力をしたこと。 ③ 人員整理基準が合理的かつ公平で、人選も合理的であること。 ④ 労働者に解雇の必要性や整理基準などについて十分説明をし、 納得を得る努力をしたこと。

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3  雇い止め(契約更新拒否)について  期間の定めのある労働契約の場合、契約期間が満了すればその 契約は当然終了することになります。しかし一方で、期間の定め のある労働契約を繰り返して一定期間雇用を継続したにもかかわ らず、突然契約更新をせずに期間満了をもって退職させる、いわ ゆる「雇い止め」をめぐるトラブルが問題となっています。  期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ず べき措置について、以下のように定められています。 ① 使用者は契約締結時に、更新の有無、更新の判断基準を明示 しなければなりません。 ② 使用者は、1 年を超えて継続して雇用している有期契約労働者 について、雇い止めをする場合には、少なくとも 30 日前に予告 をしなければなりません。 ③ 使用者は、労働者が雇い止めの理由の明示を請求した場合には、 遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。 ④ 使用者は、契約の更新により 1 年を超えて継続して雇用してい る有期雇用労働者と契約を更新する場合には、契約の実態及び その労働者の希望に応じて、契約期間をできるだけ長くするよ う努めなければなりません。  また、最近では、期間の定めのある契約の最初の契約更新拒否 について、契約期間満了後も雇用の継続を期待させるようなもの であれば、契約の更新を拒絶することが相当と認められるような 特段の事情が存在しない限り、契約更新拒否は許されない、とし た裁判例もあります。  しかし、こうした判例は、解雇になるか期間満了による自動退 職になるかという点の問題であり、更新を重ねたことによって、 期間の定めのある労働者が期間の定めのない労働者と全く同じ地 位に立つことを認めるものではありません。 − 39 −

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V 労働組合 1 労働組合の結成  外国人であっても、労働条件の維持向上を図るために労働組合 を結成し、団体交渉やその他の団体行動を行う権利をもっています。 労働組合の結成やその活動は憲法で労働基本権として保障され、 具体的には労働組合法によって保障されています。  労働組合法では、保護される労働組合の条件として次のことを あげています。(労働組合法第 2 条) ① 労働者が主体となってつくられていること ② 労働者が自主的につくっていること ③ 労働条件の維持改善その他経済的な地位の向上を図ることを 主な目的にしていること  労働組合は、一つの団体ですから、労働者が二人以上集まれば いつでも自由に結成することができます。労働者によって自主的 に結成され、民主的に運営されていればよいのであって、使用者 の承認などは必要ありません。  労働組合がその機能を果たすためには、できるだけ多くの従業 員で結成することが望ましいといえます。

2 労働組合の組織  労働組合の組織形態として、日本で最も多いのは企業別組合です。 また、企業のワクをこえて、産業や地域単位で組織し、個人加入 を原則とした合同労働組合、同一の職業に属する労働者によって 組織している産業別組合などがあります。  会社に加入できる労働組合がない場合や、二人以上の労働者が 集まって労働組合を結成することが困難な場合は、個人加入を原 則とした合同労働組合に加入し、団体交渉によって問題を解決す ることもできます。都内には、いくつかの合同労働組合が「労働 相談」の窓口を設けています。労働組合の名簿は労政事務所にあ りますので詳しいことは問い合わせてください。 − 41 −

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3 労働組合の活動 (1)団体交渉  団体交渉は、労働者と使用者が対等の立場に立って労働条件な どを話し合う場です。労働組合は、組合員数が多いか少ないかに 関係なく、組合員が所属する会社に対して団体交渉をする権限を もっています。(労働組合法第 6 条)  アメリカでの排他的交渉権制度(交渉単位において過半数の労 働者の支持を得た労働組合だけが団体交渉権を持つ制度)のよう な制度は、日本にはありません。  使用者は、団体交渉を正当な理由がなくて拒むことはできませ ん。 拒否すれば、不当労働行為となります。(労働組合法第 7 条 2 号) (2)不当労働行為  労働者が団結することを侵害する使用者の行為は、不当労働行 為として法律で禁止されています。不当労働行為があったときは、 労働者または労働組合は、労働委員会に救済の申立てをすること ができます。労働委員会は申立てにもとづき審査を行い、不当労 働行為の事実があると認めたときには、使用者に対してやめるよ う命令を出します。不当労働行為として禁止されていることは次 のことです。(労働組合法第 7 条) ① 労働者が組合員であること、組合に加入もしくは結成しよう としたこと、労働組合の正当な行為をしたこと、を理由に解雇 したり、不利益な取扱をすること。 ② 労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退する ことを雇用条件とすること。 ③ 労働者が団体交渉の申し入れをしたにもかかわらず、正当な 理由なく交渉を拒否すること。 ④ 労働組合の結成や運営に支配介入すること。 ⑤ 労働組合の運営に要する費用を援助すること。 ⑥ 労働委員会に申立てをしたことを理由に不利益な取扱をすること。 − 43 −

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VI 労働災害補償 1 労働災害と労働者災害補償保険  労働基準法は、労働者が仕事でケガをしたり病気になった場合は、 会社に、労働者の療養費を負担することや休業補償をすることを 義務づけています。  しかし、会社に支払い能力がない場合など補償が確実になされ るとは限りません。このために、労働者を一人でも雇用している 事業主は、法人であろうと個人であろうと労働者災害補償保険へ 加入することが義務づけられています。会社が労働者災害補償保 険に加入していれば、仕事のうえで災害を受けたときは、保険の 方から補償が行われ、労働基準法の災害補償制度が直接適用され るのは、最初の 3 日間の休業補償などの限られたものになります。  保険料はすべて事業主負担です。  また、通勤途中に事故にあってケガをした場合も労災保険から 業務上災害と同じ給付が行われます。

2 労働者災害補償保険給付  労働災害の場合、事業所を管轄する労働基準監督署に請求書を 提出します。請求するのは労働者本人もしくは遺族です。事業主は、 労災保険給付の手続きなど必要な援助をすることが求められてい ます。  労災保険からは次の給付が受けられます。 ① 療養(補償)給付  ケガや病気がなおるまで、無料で治療が受けられます。原則 として治療は労災病院、労災指定病院で受けることになります。 他の病院で治療を受けたときは治療費の全額が支給されます。

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② 休業(補償)給付  療養のため働くことができなくて賃金がもらえないときは、 働けなくなった日の 4 日目から給付基礎日額(平均賃金)の 60 %が支給されます。そのほかに、休業特別支給金として第 4 日目 から 1 日につき 20%に相当する額が支給されます。なお、最初 の日から 3 日間の分は、労働基準法にもとづいて、会社が平均賃 金の 60%以上を補償することになります。 ③ 傷病(補償)給付  療養を開始してから 1 年 6ヵ月を経過しても、ケガや病気が治 らず、その傷病が労働省令で定める傷病等級に該当し、なお引 き続き相当の期間療養を必要とするときに、それまで支給され ていた休業補償給付が打ち切られ、傷病補償年金に切り替えて 支給されます。 ④ 障害(補償)給付  ケガや病気が治った後、障害が残ったとき、その程度に応じ 障害補償年金あるいは一時金または特別支給金が支給されます。 ⑤ 遺族(補償)給付  死亡した場合は、遺族補償年金あるいは一時金が支給されます。 ほかに遺族特別支給金が支給されます。 ⑥ 葬祭料(給付)  死亡した場合は、葬祭を行う人に対して、31 万 5 千円と給付 基礎日額の 30 日分か給付基礎日額の 60 日分のどちらか高い額が 支給されます。

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VII 雇用保険 1 雇用保険制度  雇用保険とは、労働者が失業した時に、その人が再就職するま での生活の安定を図るための給付などを行う制度です。雇用保険 は外国人にも適用になりますが、外国公務員及び外国の失業補償 制度の適用を受けている者、外国において雇用関係が成立した後、 日本国内にある事業所に赴き勤務している者については、被保険 者になれません。  雇用保険の加入手続きは、事業主が管轄の公共職業安定所に対 して行います。  保険料は、労働者の賃金に応じて、労使がそれぞれ決められた 割合を負担します。   ○一 般 の 事 業 19.5/1000 (使 11.5/1000 、労 8/1000 )   ○農林水産・酒造業 21.5/1000 (使 12.5/1000 、労 9/1000 )   ○建    設     業 22.5/1000 (使 13.5/1000 、労 9/1000 )

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2 雇用保険給付  失業給付は、離職の前の 1 年間に被保険者であった期間が 6 ヶ月 以上(短時間労働被保険者は、離職の日以前 2 年間に被保険者期間 (1か月に働いた日が 11 日以上の月)が通算して 12ヶ月以上)あ って失業した場合に支給されます。  失業とは、働く意志及び能力があるにもかかわらず職業に就く ことができない状態にあることをいいます。  給付を受けることができる期間は、離職の日の翌日から 1 年間で、 給付日数は被保険者であった期間と年齢によって次頁の表のよう に決まっています。  手当の日額は、在職中に得ていた賃金の 1 日分の 45%∼ 80%相 当額です。ただし、最高は、7,780 円、最低は、1,656 円です。(2005 年 8 月現在)  被保険者(労働者)が自己の責めに帰すべき重大な理由によっ て解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職し た場合は通常 3ヵ月間の「給付制限」を受けることがあります。  失業給付の受給手続きは、事業主から交付された「離職票」を 労働者の住所地の管轄公共職業安定所に提出するとともに求職の 申し込みをして行います。就労できる在留資格がない場合は、求 職の申し込みができませんので、失業給付の受給手続もできない ことになります。

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基本手当給付日数 ①一般の離職者 (②③以外の理由の全ての離職者(定年退職者や自己の意志で離職した者))

被保険者であった期間 区 分

1年未満

全年齢共通

1年以上 5年以上 10年以上 20年以上 5年未満 10年未満 20年未満

90日

90日

120日

150日

②障害者等の就職困難者 被保険者であった期間 区 分 45歳未満 45歳以上65歳未満

1年未満

1年以上 5年以上 10年以上 20年以上 5年未満 10年未満 20年未満 300日

150日

360日

③倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者 被保険者であった期間 区 分

1年未満

1年以上 5年以上 10年以上 20年以上 5年未満 10年未満 20年未満

30歳未満

90日

120日

180日



30歳以上35歳未満

90日

180日

210日

240日

90日

180日

240日

270日

45歳以上60歳未満

180日

240日

270日

330日

60歳以上65歳未満

150日

180日

210日

240日

35歳以上45歳未満

90日

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VIII  健康保険・厚生年金保険 1 健康保険・厚生年金保険制度  この制度は、労働者やその家族が病気やケガをした時や老後の 生活に備えて、収入に応じて保険料を出し、いざという時に医療 や年金・一時金の給付を受けることによって、生活の安定を図る ことを目的につくられたものです。  健康保険・年金制度は大きく分けると、 「健康保険・厚生年金保険」 と「国民健康保険・国民年金」の 2 種類あります。 (1) 「健康保険・厚生年金保険」  すべての法人事業所と常時 5 人以上の労働者を雇用する個人事 業所が適用事業所になります。この適用事業所に雇用される常用 労働者で、所定労働日数、時間が通常の労働者の 4 分の 3 以上あ る者はすべて加入しなければなりません。加入手続きは、会社に 健康保険組合がある場合以外は、事業主が社会保険事務所に行い ます。  健康保険料は、労働者の賃金に応じた一定の額を事業主と労働 者が半分づつ負担します。なお、保険料は事業主が毎月、被保険 者負担分と事業主負担分をまとめて納付するシステムになってい ますので、毎月の給料と昇与から被保険者負担分が控除されます。  なお、40 歳以上 65 歳未満の労働者は健康保険料に介護保険料 が加算されます。  保険料は、標準報酬月額及び賞与について、下記の率をかけた ものとなります。 ○健康保険料  ① 介護保険料負担に該当しない人 82 / 1000 を労使で折半 ② 介護保険料負担に該当する人  94.5 / 1000 を労使で折半 ○厚生年金保険料  142.88/1000(2005年9月分から2006年8月分まで)を労使で折半  149.96/1000(2006年9月分から2007年8月分まで)を労使で折半 − 55 −

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 健康保険の被保険者の家族などで、次の条件を満たしていれ ば被扶養者として一部の保険給付が認められています。 ① 被保険者の収入で生活を維持している三親等以内の親族 ② 年収が 130 万円未満(60 歳以上または障害者は 180 万円未 満)であること ③ 被保険者の年収の 2 分の 1 未満であること (2) 「国民健康保険・国民年金」  自営業、農林水産業に従事する人や無職の人が加入する制度で す。加入手続きは、居住地の区市町村役所に行います。  国民健康保険料(税)は世帯単位で納めます。保険料(税)は 世帯全員の住民税額にもとづいて計算されます。  国民年金の保険料は、20 歳以上の加入者一人当たり、月額 13,300 円です。(2003 年 4 月現在)

2 健康保険の給付 (1)「健康保険」の給付 ① 病気やケガで治療を受けたとき   療養の給付(通院・入院ともにかかった医療費の 3 割を自己 負担)、高額療養費、移送費など ② 療養のため会社を休んだとき   傷病手当金(休業の 4 日目から、標準報酬日額の 6 割) ③ 出産したとき   出産手当金(出産休業中の給料の約 6 割) 、出産育児一時金(30 万円)、配偶者出産育児一時金(被扶養者である配偶者が出産 したとき、30 万円) ④ 死亡したとき   埋葬料、家族埋葬料など

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(2)「国民健康保険」の給付 ① 病気やケガで治療を受けたとき  療養の給付(通院・入院ともにかかった医療費の 3 割を自己 負担)、高額療養費、移送費など ② 出産したとき 出産育児一時金(30 万円) ③ 死亡したとき  葬祭費

3 年金の給付  日本の年金制度は、日本国民すべてが加入して共通の「基礎年金」 を支給する国民年金と、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を 支給する厚生年金保険等からなっています。したがって、厚生年 金保険等の加入者は自動的に国民年金に加入していることになり ます。  老齢年金給付は、原則として、25 年以上加入していた人が 65 歳 から受けられます。このほかに、障害年金や遺族年金などの給付 があります。詳しいことは、社会保険事務所の年金相談コーナー に問い合わせてください。

4 脱退一時金制度  日本滞在中に、6ヵ月以上年金に加入していた外国人が、出国後 2 年以内に請求すれば脱退一時金が支給される制度です。  帰国前に「脱退一時金請求書」を社会保険事務所からもらって おき、帰国後、必要事項を記入の上、日本の社会保険業務センタ ーに送付すると、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。 支給を受けられる金額は、次頁の表のとおりです。一時金につい ての詳しいことは、社会保険事務所に問い合わせてください。

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加入期間

脱退一時金の額 厚生年金

国民年金

6ヵ月以上12ヵ月未満 平均標準報酬月額×0.4

39,900円

12ヵ月以上18ヵ月未満 平均標準報酬月額×0.8

79,800円

18ヵ月以上24ヵ月未満 平均標準報酬月額×1.2

119,700円

24ヵ月以上30ヵ月未満 平均漂準報酬月額×1.6

159,600円

30ヵ月以上36ヵ月未満 平均標準報酬月額×2.0

199,500円

36ヵ月以上

239,400円

平均標準報酬月額×2.4

5 保険料の二重払いの防止  ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ合衆国のどれかの国と日本 で就労する人で、日本とその両国とのあいだの協定の規程によって、 その両国の保険料を支払う人は、日本の厚生年金保険及び健康保 険の保険料を免除されることができます。

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IX 仕事を探す 1 公共職業安定所  公共職業安定所は職業相談や職業紹介を行う国の機関です。現在、 全国の公共職業安定所はコンピューターで結ばれていて、全国の 求人のデータをどこからでも検索し、その場で情報提供や職業紹 介ができるようになっています。もし、あなたが日本語ができる なら、最寄りの公共職業安定所を利用してください。  また、「外国人雇用サービスセンター」では、通訳を介して職業 相談・紹介を行っています。  なお、わが国で就労するためには「就労できる在留資格」また は「資格外活動許可」を有していなければなりません。

2 有料職業紹介事業  日本では、公共職業安定所等の国の機関や学校以外の民間機関 が就職斡旋活動を行うことは原則として禁止されています。厚生 労働大臣の許可をもらった事業所に限り、職業紹介を有料で行う ことが認められています。ただし、建設業、港湾運送業などにつ いては民間機関の職業紹介は認められていません。

3 労働者派遣事業  労働者派遣とは、自社で雇った社員を労働者派遣契約を結んで いる他社へ派遣し、派遣された労働者は、派遣先の指揮命令を受 けて、派遣先の会社の労働に従事するものです。派遣労働者の保 護と雇用の安定をはかるため「労働者派遣法」が定められています。 また、派遣労働者であっても労働基準法などの労働関係法令は当 然適用されます。

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 労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可を受け、あるいは届出 をした事業者だけが行うことができます。(労働者派遣法第 5 条、 第 16 条) 派遣元 (派遣会社)

労働者派遣契約

派遣先 (実際に働く会社)

雇用関係

指揮命令関係 労働者

 派遣が認められるのは、港湾運送、建設、警備、医療関連(医 療関連については、派遣期間終了後、派遣先に雇用されることを 予定に行われる派遣を除く)以外の業務です。いわゆるブローカ ーが建設現場等の単純労働者として派遣するのは法律違反です。  派遣労働契約の締結にあたって、派遣元事業主は、業務の内容、 就業の場所、派遣期間、賃金、退職に関することなどを書面で明 示しなければなりません。  業務ごとに派遣受入期間の制限があります。 (1)雇用契約の申込義務 ① 派遣受入期間の制限がある業務  派遣受入期間の制限を超えて、派遣労働者を使用しようとする 場合は、派遣先は、法律で定められた日までに、派遣労働者に対 して雇用契約の申込みをしなければなりません。 ② 派遣受入期間の制限がない業務  同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていて、 その業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、派遣先は、 その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりませ ん。 − 65 −

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労働者派遣事業の26業務 ① ソフトウエア開発及び補修 ② 機械設計 ③ 放送機器等操作 ④ 放送番組等の演出 ⑤ 事務用機器操作(電子計算機、タイプライター等の操作) ⑥ 通訳、翻訳、速記 ⑦ 秘書 ⑧ ファイリング(文書、磁気テープ等の整理) ⑨ 調査(市場調査の企画、実施、分析) ⑩ 財務処理(会計帳簿、決算書類の作成) ⑪ 取引文書作成 ⑫ デモンストレーション ⑬ 添乗 ⑭ 建築物清掃 ⑮ 建築設備運転、点検、整備 ⑯ 案内、受付、駐車場管理 ⑰ 研究開発 ⑱ 事業の実施体制の企画、立案 ⑲ 書籍等の制作、編集 ⑳ 広告デザイン 2 1 インテリアコーディネーター ○ 2 2 アナウンサー ○ 2 3 OA ○

インストラクション

2 4 テレマーケティングの営業 ○ 2 5 セールスエンジニアの営業 ○ 2 6 放送番組の大道具、小道具の調達、制作 ○

 上記の業務の詳しいことは、労働者派遣事業を所管している東 京労働局 需給調整事業部(電話03-3452-1471)にお問い合わせく ださい。 − 67 −

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(2) 労働者派遣と請負  労働者派遣と混同しやすい契約として請負があります。請負とは、 請負業者が注文主と請負契約を結んで仕事を引き受け、請負業者 が雇用する労働者を指揮命令して、請負業者の責任で完結させる ものです。労働者派遣と異なり、請負の場合は、業務の遂行に関 する指示、労働時間管理に関する指示等については、請負業者自 ら行います。 【請 負】 請 負 業 者

請負契約

指揮命令関係 雇用契約

労 働 者

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注 文 者

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X 在留資格、外国人登録 1 在留資格  日本に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範 囲内で、定められた在留期間に限って、在留活動(就労など)が 認められています。在留資格の変更、在留期間の更新、資格外活 動にはすべて入国管理局への申請が必要です。  日本に在留する外国人は、常に旅券を携帯しなければなりません。 ただし、外国人登録証明書の交付を受け、これを携帯する場合は 必要ありません。旅券を紛失したりした場合は、日本にある母国 の大使館に連絡をとって、旅券かこれに代わるものを発行しても らうことが必要です。  入管法上の在留資格は次の表のようになっています。

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(1)定められた範囲での就労が可能な在留資格 在留資格

本邦において行うことができる活動

期間



 外国政府の外交使節団等の構成員及び 任務にある

外  交

その家族の構成員としての活動



 外国政府や国際機関の公務に従事する 公用活動を

公  用

者とその家族の構成員としての活動



 日本の大学等において研究、研究の指 3 年又は

教  授

導又は教育をする活動



 収入を伴う音楽、美術、文学その他の 3 年又は

芸  術

芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を 1 年

間 行う期間 1年

除く) ⑤

 外国の宗教団体から日本に派遣されて 3 年又は 1

宗  教

行う宗教活動 3 年又は 1 年



 外国の報道機関との契約に基づいて行 3 年又は 1

報  道

う取材その他の報道上の活動



 日本において貿易その他の事業の経営 3 年又は 1

年 年

投資・経営 若しくはこれらの事業の管理に従事する 年 活動 ⑧法律・

 外国法事務弁護士、外国公認会計士等 3 年又は 1

会計業務

の法律上資格を有する者が行うこととさ 年 れている法律・会計業務

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在留資格

本邦において行うことができる活動

期間



 医師、歯科医師等の法律上資格を有す 3年又は1年

医  療

る者が行うこととされている医療に係わ る業務



 日本の公私の機関との契約に基づいて 3年又は1年

研  究

研究を行う業務に従事する活動



 小・中・高等学校、専修学校又は各種 3年又は1年

教  育

学校若しくはこれに準ずる教育機関にお いて語学教育その他の教育をする活動



 日本の公私の機関との契約に基づいて 3年又は1年

技  術

行う理学、工学等の自然科学分野の技術 又は知識を要する業務に従事する活動



 日本の公私の機関との契約に基づいて 3年又は1年

人文知識・ 行う法律学、経済学等の人文科学の分野 国際業務

の知識を必要とする業務又は外国の文化 に基盤を有する思考若しくは感受性を必 要とする業務に従事する活動



 企業内の転勤によって日本国内の本店、 3年又は1年

企業内転勤 支店等に勤務して行う「技術」又は「人 文知識・国際業務」の在留資格に該当す る活動 ⑮

 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行 1年、6ヵ月

興  行

に係わる活動又はその他の芸能活動



 日本の公私の機関との契約に基づいて 3年又は1年

技  能

行う産業上の特殊な分野に属する熟練し た技能を要する業務に従事する活動

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又は3ヵ月

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(2 )就労が認められない在留資格 在留資格

本邦において行うことができる活動

期間



 収入を伴わない学術上若しくは芸術

1年又は6カ

文化活動

上の活動又は我が国特有の文化若しく



は技芸について専門的な研究を行い若 しくは専門家の指導を受けてこれを修 得する活動 ②

 日本に短期間滞在して行う、観光、 90日、30日

短期滞在

スポーツ、親族の訪問、講習会への参

又は15日

加等の活動 2年又は1年



 日本の大学等の高等教育機関で教育

留  学

を受ける活動 2 年又は 1 年



 日本の高等学校、専修学校等の教育

1年又は6ヵ

就  学

機関で教育を受ける活動





 日本の公私の機関により受け入れら

1年又は6ヵ

研  修

れて行う技術、技能又は知識の習得を



する活動 ⑥

 教授から文化活動までの在留資格の

3年、2年、

家族滞在

者及び留学、就学、研修の者の扶養を

1年、6ヵ月

受ける配偶者又は子として行う日常的

又は3ヵ月

な活動

(3 )個々の許可の内容により就労が認められる在留資格 在留資格 特定活動

本邦において行うことができる活動

期間

 法務大臣が個々の外国人について特

法務大臣が

に指定する活動(ワーキングホリディ

指定する期

制度等)



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(4)身分又は地位に基づく在留資格(就労に制限がない) 在留資格

要件

期間

 法務大臣が永住を認める者

無期限



 日本人の配偶者、日本人の子として

3年又は1年

日本人の

出生した者、日本人の特別養子

① 永住者

配偶者等 ③

 永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、 3年又は1年

永住者の

永住者の子として日本で出生した者

配偶者等 ④

 法務大臣が特別に認める者(日系三世、 3年、1年又

定住者

難民等)

は法務大臣 が指定する 期間

2 在留資格の変更  在留資格を変更する場合は、在留資格の変更手続きが必要です。 (1)転職  在留資格の変更を伴う場合は、入国管理局の許可が必要です。 例えば、「人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いていた 人が転職し、大学等で「教育」の在留資格で働くといった場合で す。

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 認められた在留資格と同一の在留資格の活動の範囲で転職する 場合は、事前に入国管理局に許可を求める必要はありませんが、 この転職に問題があるかどうかについて入国管理局からの確認を 得たい場合には、新たな事業所にかかる関係資料を添えて「就労 資格証明書」の交付を申請することができます。これを行わない 場合には、次の在留期間更新の際に、新たな事業所にかかる関係 書類を提出する必要があります。例えば、「技能」の在留資格を 持って調理人として働いていた人が別の事業所に調理人として転 職するといったような場合です。  ただし、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた 日から 14 日以内に変更登録をすることになっていますので、区・ 市町村役所へ届出が必要です。(外国人登録法第 9 条第 1 項) (2)就労できない在留資格からの就職  日本の大学を卒業した後、日本の会社に就職する場合は、 「留学」 の在留資格から、就労が可能な在留資格に変更する手続きが必要 です。(入管法第 20 条)  知人を訪ねて「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人が、 就労できる在留資格に変更することは原則としてできません。一 度出国し、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国 目的に対応する査証の発給申請を行い、その発給を受けた上で日 本に入国しなければなりません。  なお、就労できない在留資格で滞在していて、日本人と結婚を したため「日本人の配偶者等」に変更されるような身分関係の変 更に基づく在留資格の変更は許可される場合があります。

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3 資格外活動の許可(アルバイトで働くとき)  外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動 を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局に届けて、資格 外活動の許可を受ける必要があります。  留学生あるいは就学生がアルバイトをする場合は、教育機関を 通して、事前に資格外活動許可を受ける必要があります。留学生、 就学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバ イト先が風俗営業に係わる場所でないことを条件に、1 週 28 時間(聴 講生は 1 週 14 時間)を限度として勤務先や時間帯を特定すること なく、包括的な資格外活動許可が与えられます。  「家族滞在」等の就労できない在留資格の外国人が、パートタイ ムなどで働く場合は、入国管理局に、事前に勤務先や仕事内容を 届け出て資格外活動許可を受ける必要があります。

4 在留期間の更新  在留期間は、入国の際や在留資格の変更の際などに在留資格と ともに決定されます。外国人は、その決定された在留期間内に限 って日本に在留することができます。したがって、在留期間の更 新を希望する場合には、現在の在留期間が満了する日までに、入 国管理局に更新許可の申請をする必要があります。更新の申請は、 在留期間が満了する日の 1ヵ月前ごろからできます。  在留期間を超えて不法に残留すれば処罰の対象になり(入管法 第 70 条第 5 号)、退去強制の対象にもなります。(入管法第 24 条第 4 号)

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5 不法就労と退去強制 (1)不法就労  不法就労とは次のような場合をいいます。 ① 不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留するなどし て、正規の在留資格を持たない外国人が行う就労活動 ② 許可を受けないで、在留資格で認められた活動の範囲を超え て行う就労活動  不法就労をした労働者は処罰の対象になり、退去強制される ことがあります。  また、不法就労外国人を雇用した雇用主に対しては「不法就 労助長罪」(3 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金)が定めら れています。 (2)退去強制  入管法では、次のような外国人を退去強制できると規定してい ます。  ①不法入国者、②不法上陸者、③不法残留者、④資格外活動者、 ⑤刑罰法令違反者  退去強制手続きは、外国人の人権に配慮し、次のように進めら れます。

放 免 本人の出頭、申告 入国警備官の摘発

違反 調査

違反 審査

口頭 審理

法務大臣の裁決

退去強制令書発付

在留特別許可

裁判所等からの身柄引取

送 還 − 85 −

− 86 −

 パスポートを紛失したりして所持していない場合は、日本にあ る母国の大使館に連絡をとって、パスポートかパスポートに代わ るものを発行してもらうことが必要です。

6 外国人登録  日本に在留する外国人は、入国の日から 90 日以内に居住してい る区・市町村役所に届け出て登録することが必要です。登録が行 われると区・市町村長から登録事項が記載された外国人登録証明 書が交付されます。  居住地などの記載事項に変更があった場合も変更登録の申請が 必要です。また、16 歳未満の者を除いて、5 年ごとに登録事項の確 認(登録証明書の切替)を受ける必要があります。  外国人登録証明書を紛失した場合は、14 日以内に再交付の申請 をします。

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XI 外国人研修・技能実習制度  外国人研修・技能実習制度は、研修生として、基本的な技能・ 技術の習得研修を行う「外国人研修制度」と研修を修了し所定の 要件を充たした研修生に、雇用関係の下で、より実践的な技術、 技能等を修得させる「外国人技能実習制度」の2つの制度からな っています。

1 外国人研修制度 (1)外国人研修制度とは  外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、 概ね1年以内の期間に、  日本の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援すること を内容とするものです。  「研修」とは、「出入国管理及び難民認定法」で「我が国の公私 の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の習得を する活動」と定められています。日本で研修を行うためには「研 修」という在留資格が必要で、この在留資格で入国を許可されて いる人を「研修生」といいます。 (2)研修の内容  研修は、「非実務研修」と「実務研修」に大別されます。  「非実務研修」は、「実務研修」を円滑に実施するために行われ ます。具体的には、日本語の習得、生活環境・文化・研修への取 り組み姿勢の教育、関連した産業・職業の基礎知識、安全衛生の 基本、試作品の作成、模擬販売などがあります。  「実務研修」は、実際の仕事を通じて技能等を修得することです。 生産現場で実際に生産に従事しながら、あるいは実際に販売やサー ビス業務に携わりながら技術、技能、知識を修得する研修をいいます。 − 89 −

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 研修内容は、次の基準を満たしていることが必要です。 ① 研修生は 18 歳以上の外国人であること。 ② 研修期間は、原則として1年以内であること。 ③ 研修総時間の 3 分の 1 以上の時間を非実務研修にあてること。 ④ 研修が、受入機関の常勤職員で 5 年以上の経験者の指導のもと に行われること。 ⑤ 修得しようとする技術等が、研修生の国又は地域において修 得することが不可能又は困難であること。 ⑥ 帰国後、修得した技術等に関係する業務に従事することが予 定されていること。 (3)研修生の処遇  研修生の行う活動は、技術、技能等を修得するためのものあっ て、収入を得るために働く「就労」ではないので、労働関係法令 は適用されません。研修中に人身事故が起こった場合、労働災害 補償保険の対象になりませんので、外国人研修生総合保険などに 加入することや研修施設内での安全衛生対策を図ることが、受入 企業の要件とされています。  研修生には、就労の対価として報酬(賃金)を支払うことはで きませんが、研修に必要な実費弁償の範囲(宿泊費、食費、小遣 いなど)で研修手当を支払うことは認められています。  研修生に残業をさせたり、残業手当を支給すると、その研修生 を労働者として使用したことになるので、残業をさせることはで きません。

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(4)研修生の受入企業に係わる基準  研修生を受け入れるには次のような条件を満たすことが必要です。 ① 研修生用の宿泊施設及び研修施設を確保していること。 ② 生活指導員をおくこと。 ③ 研修中の死亡、負傷、疾病に備え、保険に加入すること。 ④ 安全衛生上必要な措置を講じていること。 ⑤ 研修生の数が、原則として、受入企業の常勤の職員の 20 分 の1以下であること。

2 外国人技能実習制度 (1)技能実習制度とは  技能実習制度は、研修期間と合わせて最長 3 年の期間において、 研修生が研修により修得した技術・技能・知識を、雇用関係の下、 より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。  研修から技能実習への移行を希望する場合は、研修が終了する 3 カ月前までに(財)   国際研修協力機構(J ITCO)に研修成果の評価を希望する ことを申し出なければなりません。研修成果が一定水準以上に達 し、在留状況・技能実習計画の評価を受けて所定の要件を満たし、 研修修了後に在留資格「特定活動」への変更許可を受けることに より、研修を受けた同一企業において技能実習に移行することが できます。この在留資格を得た人を技能実習生といいます。 (2)技能実習の要件  技能実習の期間は、先行する研修期間のおおむね 1.5 倍の期間 内で、かつ研修と技能実習を合わせて 3 年以内(一部職種で 2 年 以内)です。  技能実習は雇用関係の下で行われるので、雇用契約の締結が必 要です。労働基準法、  労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法などの労 働関係法令が適用されます。 − 93 −

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XII 税金 1 給与所得にかかる税制度  日本で働く外国人の給料にかかる税金には、国の税金である所 得税と、地方公共団体の税金である住民税の2種類があります。 所得税は税務署、住民税は区市町村が窓口になります。

2 所得税  日本では、給与の支払者(事業主)が支払いを受ける者(労働者) に代わって所得税を徴収し、国に納める源泉徴収制度を採用して います。給与を支払う事業主には、源泉徴収が原則的に義務づけ られています。 (1)居住者の税金 ① 居住者と非居住者  日本国内に「住所(生活の本拠)」を有するか、又は国内に 現在まで引き続いて 1 年以上「居所(住所以外の現実に居住す る場所)」を有する人は税法上「居住者」とされ、日本人社員 と同じ税率の所得税が課税されます。ただし、給与所得者につ いては、居住期間が1年未満であっても、労働契約等で滞在期 間があらかじめ 1 年未満であることが明らかな場合を除いては、 入国後直ちに「居住者」と推定されます。 ② 居住者の所得税額  居住者の所得税額の計算方法は、以下のとおりです。 給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額が給与所 得の金額となります。所得税額は、この給与所得金額から社会 保険料控除、扶養控除や基礎控除などの所得控除を差し引いて 計算した金額に税率を乗じて算出します。税率は所得金額に応 じて 10%から 37%になります。

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 なお、本国にいる家族について扶養控除を受けるためには、 毎年、最初の給料支給日の前に、事業主に「扶養控除等申告書」 を提出し、年末調整により、この控除を受けます。この場合、 本国に送金していることを証明する書類と親族であることを証 明する書類を添付することが必要です。 ③ 源泉徴収と年末調整  居住者は、毎月、事業主から給料を受ける際に、見込み税額 を源泉徴収され、年末に1年間の給与総額が確定したとき、年 末調整により税額が精算されます。年末調整は、事業主がその 年の最後の給料を支払う際に行います。 ④ 源泉徴収票  事業主は、年末調整で精算した結果を記載した「源泉徴収票」 という書類を、翌年 1 月 31 日までに、働いている人に交付し なければなりません。また、年の途中で会社を辞めた場合も、 退職日から 1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。 (所得税法第 226 条)  源泉徴収票は税金を納めたことを証明するもので、確定申告 をする場合にも必要ですから、必ず交付することとされていま す。 ⑤ 確定申告  居住者である給与所得者の場合、一般的には、事業主がその 年の最後の給料支払い時に行う年末調整によって所得税が精算 されますので確定申告の必要はありませんが、次の場合は申告 書の提出が必要です。  ○給与等の収入金額が 2,000 万円を超える場合  ○給与等が日本国外で支払われる場合  ○ 2 ヵ所以上から給与を受けたり、給与所得・退職所得以外   の所得がある場合  ○給与所得以外の所得が 20 万円を超える場合

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 その他、申告書の提出を必要としない人でも、多額の医療費 を支払ったり住宅を取得した場合などには、申告することによ り所得税が還付される場合があります。  申 告書は、住まいを管轄する税務署に、翌年の 2 月 16 日か ら 3 月 15 日の期間に提出します。  申告の相談は税務署で受けられます。また、外国人向けのパ ンフレットは税務署の窓口に置いてあります。  なお、居住者として所得税が課税されるべき人に対して、あ やまって非居住者として 20%の税率で課税されていた場合は、 確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。こ の場合は、事業主を通じて還付を受けることになります。 ⑥ 外国税額控除  外国人の方が本国と日本と二重に課税されることを避けるた め、その年に外国で所得税にあたる税金を納めた場合、日本の 所得税から「外国税額控除」を受けられる場合があります。外 国税額控除を受ける場合には税務署で確定申告をする必要があ ります。 (2)非居住者の税金  非居住者については、国内又は国外で支払われる「国内源泉所 得(日本国内での勤務に対し支払われた給料等)」が原則として 課税対象になります(日本国外での勤務に対し支払われた給料等 は非課税)。  日本国内での勤務に対し支払われた給料等が日本国内で支払わ れる場合には、給与収入の金額に対して 20%の税率で所得税の 源泉徴収が行われます。  日本国内での勤務に対し支払われた給料等が日本国外で支払わ れた場合など、所得税が源泉徴収されない場合には、その支払を 受けた年の翌年の 3 月 15 日までに税務署で確定申告し、納税する

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必要があります。その期限よりも前に日本を離れる場合には、離 日の時までに税務署に確定申告書を提出し、納税することが必要 です。  非居住者については、住所を有する国と実際に居住している国 による所得に対する二重課税を避けるために、日本は各国と租税 条約を締結しています(アメリカ合衆国、イギリス、オーストラ リア、フィリピン、韓国、中国など 50ヵ国以上と締結)。租税条 約により、特別の定めがある場合がありますので、税務署、国税 局にお問い合わせください。  なお、居住者として所得税が課税されるべき人に対し、誤って 非居住者として課税されていた場合は、事業主を通じて税金の還 付を受けることとなりますので注意してください。

3 住民税  1 月 1 日現在、居住者として日本に住んでいた場合に住民税が課 税されます。  したがって、前年の所得のある人が 1 月 1 日以後に、住所を変更 したり、出国しても、納税義務は消滅しないということに注意し てください。  住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして、4 月以降に 各区市町村で決定され、本人に通知されます。給与所得者の場合 は事業主が 6 月から翌年の 5 月まで毎月の給料から住民税額を差し 引き、本人に代わって区市町村におさめます(特別徴収)。給与所 得者以外の人は、本人が年 4 回に分けて区市町村に直接納めます(普 通徴収)。  住民税についても、外国税額控除や租税条約による特例が認め られる場合があります。詳しくは、区市町村にお問い合わせくだ さい。

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XIII 相談案内 1 東京都の労働相談  東京都の労働相談情報センターでは、労働条件や労働問題全般 の相談に応じています。労働相談は東京都が行政サービスの一環 として行うものであり、無料です。通常の相談は、日本の労働関 係法や雇用慣行などに関するアドバイスと労働情報の提供が中心 となります。  しかし、一方当事者へのアドバイスだけで解決することの難し いトラブルなども多いため、両当事者の了解が得られれば、間に 入って“あっせん”を行うこともあります。この“あっせん”と は行政が第三者として両当事者の紛争解決を目的として行うもの です。従って、一方の代理人となるのではなく、両者の言い分を もとに合理的な解決を見出そうとするものです。  “あっせん”の仲介者として行う行政サービスの内容は両当事者 の合意を見出すことの努力であり、この合意がえられない場合に は“あっせん”は打切られます。不幸にして合意が得られず、打 切りとなった場合については①労働基準法に違反する場合には労 働基準監督署に、②その他の場合には弁護士と相談して裁判に訴 えるなどの方法が残されています。 次のようなことで相談を希望する場合はご利用ください。 例えば、 ○労働契約や労働条件に関すること ○有給休暇や労働時間に関すること ○解雇や賃金不払いについて ○仕事中のケガや医療費の補償について ○労働組合法に関すること

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2 東京都外国人労働相談窓口  東京都では労働相談情報センターに、英語、中国語の通訳を配 置して労働相談を行っていますのでご利用ください。  相談時間 午後2 時∼4 時

名称

所在地

(言語)相談日

電話

月∼金 (5211)2346 労働相談情報 千代田区飯田橋3‐10 (英語) センター (飯田橋)

(中国語)

‐3 東京しごとセンター9F

大崎

品川区大崎1‐11‐1

事務所

ゲートシティ大崎

  火・水・木 (英語)火

(3495)6110

ウエストタワー2F 国分寺

国分寺市南町3-22-

事務所

10

(英語)水

042 (321)6110

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8 東京入国管理局  在留手続き、資格外活動許可などを行います。  インフォメーションセンターでは、英語、中国語、スペイン語、 ポルトガル語、ハングル、タイ語で相談を受けることができます。

    名 称

   所 在 地

電話

審査管理部門

港区港南5‐5‐30

03(5796)7111

就労審査部門 留学・就学審査部門 研修・短期滞在審査部門 03(5796)7112

インフォメーションセンター 立川出張所

国立市北3‐31‐2

042(528)7179

立川法務総合庁舎 横浜支局

横浜市中区山下町37‐9

045(661)5111

イ ンフォ メーショ ンセンター

横浜地方合同庁舎

045(651)2851

さいたま出張所

さいたま市上落合2‐3‐4

048(851)9671

アルーサA館1F 千葉出張所

千葉市中央区千葉港2‐1

043(242)6597

千葉中央コミュニティ センター

9 東京国税局 所得税などについての相談を行っています。 電 話:03 (3821 )9070 (外国人専用電話) 受付時間:月∼金曜日 午前9 時∼正午、午後1 時∼5 時 相談言語:英語

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10 東京都外国人相談  日常生活のなかで困ったこと、知りたいことについて相談を行 っています。 相談言語

相 談 目

電 話

中 国 語

火曜日・金曜日

5320‐7766

英  語

月曜日∼金曜日

5320‐7744

ハングル

水曜日

5320‐7700

時 間:午前9 時30 分∼正午、午後1 時∼午後4 時 所在地:新宿区西新宿2‐ 8‐ 1     東京都庁第1 本庁舎3 階

11 東京都保健医療情報センター  外国語で受診できる医療機関、日本の医療制度の案内などにつ いて、相談員が応じます。 受付時間:毎日、午前9 時∼午後8 時 電 話:03(5285)8181 相談言語:英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語

12 東京都中国帰国者自立研修センター  中国大陸から帰国した人のために、中国語のできる相談員が生 活相談と就労相談をしています。 名  称

所 在 地

相 談日時

電話

中国帰国者

新宿区神楽河岸1‐1

月∼金曜日

自立研修センター

セントラルプラザ5F

10 時∼12 時、

(東京都社会福祉協議会内)

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13 時∼16 時

(3268 )8083

− 122 −

13 東京法務局人権相談室 人権問題についての相談を行っています。 時 間 中国語月     英語、ドイツ語 火・木     午後1 時30 分∼3 時30 分 場 所 文京区後楽1‐9‐20     飯田橋合同庁舎     東京法務局人権相談室 電 話 03 (5689)0518

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14 法律相談センター  弁護士会と法律扶助協会が共同で設置している法律相談所です。 在留資格、雇用契約をめぐるトラブルなどの法律相談を行ってい ます。 ■弁護士会による法律相談(外国人相談)(有料) 相談時間:月 ・ 火 ・ 水 ・ 金曜日 午後 1 時∼ 3 時(予約可) 受付時間:月∼金曜日 午前 9 時 30 分∼ 12 時、 午後 1 時∼ 3 時 電  話:03 (3581 )1511 言  語:英語、 中国語 相談時間:30 分以内 相 談 料:5000 円(消費税は別途) 場  所:千代田区霞ヶ関 1‐ 1‐ 3 弁護士会館 1 階 ■法律扶助協会による法律相談(外国人相談)(無料) 対  象:収入の少ない方(資力基準等あり) 相談時間:木曜日午後 1 時∼ 3 時(予約制、一部先着順) 受付時間:月∼金曜日 午前 9 時 30 分∼ 12 時、 午後 1 時∼ 3 時 電  話:03 (3580 )2851 言  語:英語、 中国語 相談時間:30 分以内 相 談 料:無料 場  所:千代田区霞ヶ関 1‐ 1‐ 3 弁護士会館 3 階

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15 国際研修協力機構(JITCO)  外国人研修生・技能実習生の受け入れ事業についての相談と研 修生・実習生からの相談を受けています。 (1) 研修生・実習生の悩みごと相談 中 国 語:木曜日 インドネシア語:火曜日 ベトナム語:毎月第 2 、第 4 金曜日 [時 間] 午 前 11 時∼午後 1 時、午後 2 時∼午後 7 時 [電 話] 03‐ 3233‐ 0578 (2) 健康相談、医療相談 医者による相談を行っています。 [日・時] 毎 月第 1 金曜日、午後 2 時∼ 5 時 [電 話] 03‐ 3233‐ 0602 (3) 研修生受け入れについての総合相談(定例説明会) [日・時] 水 曜日、午後 1 時∼ 5 時 [電 話] 03‐ 3233‐ 1345

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16  区・市役所の外国人相談(東京都内)  日常生活の中で困ったこと、知りたいことについて相談を行っ ています。 区・市 港 区

時間

言 語・日 英語

9 時∼17 時

火・木・金

電話 (3578 )2111 内2046

新宿区

文京区 墨田区 品川区 目 黒区

大田区 世田谷区

英語

月∼金

9 時30 分∼12 時

(5272 )5060

中国語

月・水・金

13 時∼16 時 30 分

(5272 )5070

ハングル

火・木

英語

月・金

中国語

月・木

英語

(5272 )5080 13 時∼17 時

(5803 )1200



13 時∼15 時

(5608 )1616

中国語



10 時∼12 時

英語



9 時∼12 時

中国語



13 時∼17 時

(5742 )6842

英語

月∼金

10 時∼12 時・13 時∼17 時

(5722 )9187

中国語

月・火・水・金

10 時∼12 時・13 時∼17 時

(5722 )9194

ハングル

第1・第3 木

10 時∼12 時・13 時∼17 時

(5722 )9194

タガログ語

第2・第4 木

10 時∼12 時・13 時∼14 時

(5722 )9194

英語



13 時∼16 時

(5744 )1139

中国語



8 時30 分∼12 時・13 時∼17

英語

月・火・水・金

8 時30 分∼12 時

中国語

月・火・木・金

13 時∼17 時

渋谷区

英語

月∼金

9 時∼17 時

(3463 )1211

中野区

英語

第2・第4 木

13 時∼16 時

(3389 )1611

(5432 )2892

内2456

杉並区

豊島区 北 区

中国語

第2・第4 木

英語

火・木

10 時∼12 時

(3389 )1511

中国語



13 時∼16 時

英語



13 時∼16 時

中国語



10 時∼12 時

英語

月∼金

9 時∼17 時

(3981 )4164

中国語

月∼金

英語



13 時∼16 時

(3908 )1111

中国語

火・木

(3312 )2111

}内3216

内2146

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区・市 荒川区

板橋区 練馬区 葛飾区 江戸川区 千代田区

時間

言 語・日

電話

英語

第1木

13 時∼16 時

(3802 )3111

中国語

第1木

9 時∼12 時

内2145

ハングル

第1木

9 時∼12 時

英語



9 時∼12 時

(5375 )3344

中国語

火 13 時∼17 時

(3994 )4725

12 時30 分∼16 時30 分

(3695 )1111

13 時∼16 時

(3653 )5151

13 時∼15 時30 分

(5211 )2111

英語

月・木・金

中国語

月・木・金

英語



中国語



英語



中国語



英語

第2 木

内2143 内320 内2147

台東区

足立区

英語

第1木・第3木

10 時∼12 時

中国語

第1木・第3木

10 時∼12 時

ハングル

第1木・第3木

14 時∼16 時

英語 中国語

三鷹市

府中市

9 時∼12 時

月∼金

英語

第2金

中国語

第4金

ハングル

第3金

(5246 )1146

(3880 )5177

13 時∼16 時

英語、中国語、

13 時∼15 時

0422(44)6600

8 時30 分∼17 時

042(366)1711

ハングル、 月∼金 ポルトガル語、他 調布 市

英語

第1∼第4月

13 時∼16 時

0424(81)7032

小金井市

英語

第3火

10 時∼12 時

042(387)9818

国立市

英語

第1・3月

10 時∼12 時

042(576)2111

武蔵野市

中国語

第1・3月

ハングル

第1・3月

英語

火∼土

中国語

水・金・土

スペイン語

火・木・土

内176

ハングル等19言語 第4 土

9 時∼17 時

0422(56)2922

13 時∼16 時

0422(56)2922

13 時∼15 時

042(342)7509

(予約制・専門家相談)

小平市

(英語、 中国語、 仏語、 ハン グル、 スペイン語、 アラビア 語)言語予約制

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区・市 国分寺市

羽村市

言 語・日 英語

    時  間

第2月

14時∼17時

第2火

10時∼12時

第2水

15時∼17時

英語

電話 042 (325)3661

13時∼16時

042 (579)2211

8時30 分∼17時

042 (393)5111 042 (527)0310

スペイン語 タガログ語 第2・4金 ハングル 中国語 (予約制) 東村山市 立川市 日野市 八王子市 町田市

英語

週4日

中国語

週4日

英語



13時∼17時

中国語



13時∼17時

英語

月∼金

10時∼17時

042 (586)9511

中国語

月∼金

英語

第4水

13時∼16時

0426 (20)7227

中国語

第4水 13時30分∼15時30分

042 (722)4260

英語・中国語・

内2602

スペイン語・ 木・土 ハングル語

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17  県・市役所の外国人相談(東京近県) (1) 神奈川県の外国人労働相談 センター 横浜労働センター

厚木商工労働 セ ン タ ー

言 語・日 中 国 語 金 ス ペ イン 語 水 ハ ング ル 語 第2木 英 語 第2・4火 ス ペ イン 語 木 ポルトガル 語 月

時   間

13時∼16時

電  話 045(662)1103 045(662)1166 045(662)9522 046(221)7994

(2) 生活一般相談 県・市 奈 川





か な が わ 県 民 セ ンター 県 央 地 区 行 政 セ ンター 川 崎 県 民 セ ンター 横 浜 市 役 所

川 崎 市 国際交流協会









千 葉 市 国際交流協会 埼







言 語・日 第1・3・5火 英 語 金・第2 火 ス ペ イン 語 水 ポルトガル 語 第1・3・5月 ハ ング ル 語 木・第4火 中 国 語 月 ス ペ イン 語 火 ポルトガル 語 第2・4月 英 語 第2・4月 タガ ログ 語 第1・3・5月 タ イ 語 木 中 国 語 金 英 語 第1・3火 ス ペ イン 語 第2・4火 ポルトガル 語 第1・3月 ハ ング ル 語 水・金 中 国 語 火∼土 英 語 火・木 ス ペ イン 語 火・金 ポルトガル 語 火・木 ハ ング ル 語 火・水 タガ ログ 語 月∼金 英 語 中 国 語 ス ペ イン 語 中 国 語 英 語 ス ペ イン 語 英 語 中 国 語 ハ ング ル 語 ポルトガル 語 ス ペ イン 語

火 月・火・水 月・火・金 月∼金 月∼金 木



第1∼4木

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時   間

9時∼12時

電  話 045(324)2299 045(312)7555 045(322)1444 045(321)1994 045(321)1339 046(221)5774

13時∼16時 044(549)0047

13時∼16時

10時∼12時

045(633)3322 045(633)3344 045(633)3355 045(633)3366 045(633)3311 044(435)7000

13時∼16時 9時∼12時 13時∼16時 9時∼12時

043(297)2966

10時∼16時 9時∼17時 9時∼17時 9時∼16時

043(238)8000

048(822)4812 048(830)2997 048(830)2995 048(822)4812 048(830)2996

平成17年度

平成17年11月発行

登録第21号

外国人労働者ハンドブック(中国語版) 編集発行  東京都産業労働局       東京都労働相談情報センター       千代田区飯田橋3‐10‐3       東京しごとセンター       電 話 03(5211)2346 印  刷  シンソー印刷株式会社       電 話 03(3950)7221

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