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目 次 解説編 I 労働契約 1 外国人への労働関係法令の適用 ..................................................13 2 労働契約の原則 .............................................................................13 3 就業規則について ..........................................................................17
II 賃金 1 賃金支払いの原則 .........................................................................19 2 賃金の保障と最低賃金 ................................................................19 3 減給の制裁 .....................................................................................21 4 会社が倒産し賃金が支払われないとき ......................................21 5 年俸制 ..............................................................................................33
III 労働時間、休日、休暇 1 法定労働時間と休日 ......................................................................25 2 時間外労働、休日労働 ..................................................................25 3 年次有給休暇 .................................................................................27 4 産前・産後休業、育児休業 ..........................................................29 5 介護休業 ..........................................................................................31
IV 退職、解雇 1 退職について ..................................................................................33 2 解雇について ..................................................................................35 3 雇い止め(契約更新拒否)について ..........................................39
V 労働組合 1 労働組合の結成 ..............................................................................41 2 労働組合の組織 ..............................................................................41 3 労働組合の活動 ..............................................................................43 −7−
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VI 労働災害補償 1 労働災害と労働者災害補償保険 .................................................45 2 労働者災害補償保険給付 ..............................................................45
VII 雇用保険 1 雇用保険制度 ..................................................................................49 2 雇用保険給付 ..................................................................................51
VIII 健康保険・厚生年金保険 1 健康保険・厚生年金保険制度 ......................................................55 2 健康保険の給付 ..............................................................................57 3 年金の給付 ......................................................................................59 4 脱退一時金制度 ..............................................................................59 5 保険料の二重払いの防止 ..............................................................61
IX 仕事を探す 1 公共職業安定所 ..............................................................................63 2 有料職業紹介事業 ..........................................................................63 3 労働者派遣事業 ..............................................................................63
X 在留資格、外国人登録 1 在留資格 ..........................................................................................71 2 在留資格の変更 ..............................................................................79 3 資格外活動の許可(アルバイトで働くとき) .........................83 4 在留期間の更新 ..............................................................................83 5 不法就労と退去強制 ......................................................................85 6 外国人登録 ......................................................................................87
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XI 外国人研修・技能実習制度 1 外国人研修制度 ..............................................................................89 2 外国人技能実習制度 ....................................................................93
XII 税金 1 給与所得にかかる税制度 .............................................................95 2 所得税 ..............................................................................................95 3 住民税 ............................................................................................101
相談窓口案内 XIII 相談案内 1 東京都の労働相談 ........................................................................105 2 東京都外国人労働相談窓口 ........................................................107 3 労政事務所 ....................................................................................109 4 労働基準監督署 ............................................................................111 5 公共職業安定所 ............................................................................113 6 労働局外国人労働相談コーナー ................................................115 7 社会保険事務所 ............................................................................117 8 東京入国管理局 ............................................................................119 9 東京国税局 ....................................................................................119 10 東京都外国人相談 ......................................................................121 11 東京都保健医療情報センター ..................................................121 12 東京都中国帰国者自立研修センター .....................................121 13 東京法務局人権相談室 .............................................................123 14 法律相談センター ......................................................................125 15 国際研修協力機構(JITCO ) .........................................127 16 区・市役所の外国人相談(東京都内) ..................................129 17 県・市役所の外国人相談(東京近県) .................................135 − 11 −
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Ⅰ 労働契約 1 外国人への労働関係法令の適用 原則として、日本国内で就労する限り、国籍を問わず日本の労 働関係法令が適用されます。労働基準法をはじめ、最低賃金法、 労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法などは外国 人にも適用されます。 また、労働基準法は、「使用者は、労働者の国籍等を理由として 賃金、労働時間等の労働条件について、差別的な取り扱いをして はならない」と定めています。(労働基準法第 3 条)
2 労働契約の原則 「約束どおりの給料が支払われない」、「退職時に給料から違約金 が差し引かれた」といった相談がありますが、労働基準法はこう した労働契約に関するトラブルを防止するため、次のようなこと を定めています。 (1) 労働条件の明示 使用者は労働契約の締結に際し、労働条件を明示しなければな りません。次の事項については書面に記載して渡す必要がありま す。 ① 労働契約期間 ② 就業の場所及び業務 ③ 時間外労働の有無 ④ 始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇 ⑤ 賃金の額、計算と支払い方法、締切りと支払いの時期 ⑥ 退職に関すること(解雇の事由を含む) 明示された労働条件が事実と相違していた場合、労働者は即時 に解約できます。(第 15 条)
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したがって、働くにあたっては口約束ではなく、契約書を交わ すことが望ましいといえます。契約書が日本語でわからない場合 は、母国語に翻訳してもらうなどして、内容を確認した上で契約 することが必要です。会社に就業規則がある場合は、その内容を 確認することも必要でしょう。 (2) 労働基準法に違反する契約は無効 労働基準法に定める基準に達しない労働契約の部分は無効です。 無効となった部分は労働基準法で定める基準によります。(第 13 条) (3) 契約期間 ①労働契約は期間の定めのないものを除き、3 年を超える契約 はできません。ただし、一つの事業が完了するまでの期間を定め る契約の場合は3年を超えることが認められます。また、②高度 に専門的な知識を有する労働者との契約及び 60 歳以上の労働者 との契約の場合の期間の上限は 5 年まで認められます。ただし、 有期労働契約を締結した労働者(事業が完了するまでの契約の労 働者及び②に該当する労働者は除きます。)は、労働契約の期間 の初日から 1 年を経過した日以後においては、使用者に申し出る ことにより、いつでも退職することができます。(労働基準法 15 条) また、使用者は、有期契約労働者に対し、契約の更新の有無、 契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなけれ ばなりません。 (4) 賠償予定の禁止 「契約期間を満了しないで退職した場合はいくら違約金を支払 う」、「機械などを壊した場合はいくら損害賠償を支払う」といっ たように損害賠償金額をあらかじめ定めておく契約はできません。 (第 16 条) ただし、労働者の重大な過失などで会社へ損害を与えた場合は 損害賠償義務がなくなるわけではありません。 (5) 前借金相殺の禁止 これから労働することを条件に前貸しした債権を、毎月の給料か ら差し引くことはしてはならない、と定められています。 (第 17 条) − 15 −
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(6) 強制貯金の禁止 労働者に強制的に貯金させる契約をすることはできません。た だし、会社が労働者の委託によって社内貯金をすることは可能で すが、その内容を労使協定にして労働基準監督署に届け出ておく ことが必要です。(第 18 条)
3 就業規則について (1) 就業規則とは 就業規則とは、職場の労働条件や服務規律などについて定めた 会社の規則です。常時 10 人以上の労働者を雇用する場合は作成 する義務があります。また、作成した就業規則は労働基準監督署 に届出をするとともに、労働者に周知することが必要です。日本 語が理解できない労働者に対しては、使用者はその労働者が理解 できる言語で周知することが望ましいと言えます。 就業規則は、労働基準法をはじめとした法令に反する定めをし たり、労働協約に反する定めをすることはできません。また就業 規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となり、 その部分は就業規則で定める基準によることになります。
(2) 就業規則で定めるべき事項 就業規則に必ず記載しなければいけないことは、 ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務があ る場合はそれに関する事項 ② 賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算、支払いの方法、賃 金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項 ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む) 以上のほか、退職金、賞与、安全衛生に関する定めをする場合 はこれに関する事項、食費などを労働者に負担させる場合はこれ に関する事項、を規定しておくことが必要です。 労働契約の締結に際し、使用者は「解雇の事由」を書面の交付 により労働者に明示しなければなりません。 − 17 −
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Ⅱ 賃金 1 賃金支払いの原則 労働基準法では、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名 称のいかんを問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うす べてのものをいいます。( 労働基準法第 11 条 ) 使用者は、労働契約の締結の際に、労働者に対して賃金に関す る事項は書面に記載して渡す必要があります。( 第 15 条 ) そして、賃金が労働者の手に確実に渡るように、賃金の支払い についての原則を次のように定めています。( 第 24 条 ) ① 法令や労使協定で定めがある場合を除いて、通貨で支払わな ければならない。 ② 直接本人に支払わなければならない。 ③ 全額を支払わなければならない。 税金や社会保険料、労使協 定を結んでいるもの以外は控除できない。 ④ 賞与など臨時のもの以外は、毎月 1 回以上、決まった日に支払 わなければならない。
2 賃金の保障と最低賃金 賃金は労働者の生活にとって最も重要なものですから、労働基 準法では賃金の保障について次のようなことを定めています。 ① 使用者の都合で休業した場合は、平均賃金の 6 割以上の休業手 当を支払わなければならない。( 第 26 条 ) ② 出来高払制、請負制の場合は、労働時間に応じて一定額の賃 金を保障しなければならない。( 第 27 条 ) ③ 労働者が、 病気、 災 害など非常の場合の費用に充てるために 請求した場合は、支払い期日前であっても、働いた分の賃金を 支払わなければならない。( 第 25 条 )
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④ 最低賃金法の定める最低賃金未満では労働者を使用すること は出来ない。( 第 28 条 ) 2005 年 10 月 1 日現在の東京都の最低賃金は、 (時間額)714 円です。 この他に、産業別最低賃金が定められています。 ⑤ 賃金、災害補償その他の請求権は 2 年間、退職手当の請求権は 5 年間行わない場合においては時効によって消滅する。( 第 115 条 )
3 減給の制裁 遅刻や欠勤をした時間分の賃金を差し引くのとは違って、会社 が職場の秩序を守るために「制裁として減給する」ことがあります。 このような場合、会社は減給の制裁について就業規則に定めてお く必要があります。 減給の制裁を就業規則で定める場合は、減給できる限度額が次 のように定められています。(労働基準法第 91 条) ① 1 回の額が平均賃金の 1 日分の 2 分の 1 ② 総額が 1 賃金支払期における賃金総額の 10 分の 1
4 会社が倒産し賃金が支払われないとき 会社が倒産したため労働者の賃金が未払いになったとき、国が 立替払いをする制度があります。「賃金の支払いの確保等に関する 法律(賃確法)」です。 (1) 立替払いを受けることができる人 ① 1 年以上営業してきた企業に労働者として雇用されてきて、 倒産に伴い退職し、未払い賃金がある人。未払額が 2 万円未満 の場合は、立替払いを受けられません。
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② 裁判所に対する破産等の申立日(「破産等の場合」)、又は、労 働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日(「事 実上の倒産の場合」)の 6 ヵ月前の日から 2 年の間に退職した人。 「事実上の倒産」とは、破産等の手続きはとられていないが、事 実上、営業が停止していて、再開の見込みがなく、賃金支払い能 力がないと労働基準監督署長が認定した場合で、中小企業のみが 対象になります。
(2) 立替払いの対象となる未払い賃金 ① 退職日の 6 ヵ月前の日から、立替払い請求日の前日までに支払 い期日が到来している未払いの賃金、退職金。賞与、解雇予告 手当は対象になりません。 ② 立替払いの限度額は、未払い額の 80 %で、次の表のとおり上 限があります。 退職時の年齢 45 歳以上 30 歳以上45 歳未満 30 歳未満
未払い賃金の上限額 370 万円 220万円 110 万円
立替払いの上限額 296万円 176万円 88万円
立替払いの請求手続については、労働基準監督署や労政事務所 に問い合わせてください。
5 年俸制 年俸制とは、会社が、労働者の能力や仕事の成果、将来への期待 などを総合的に評価して、1年間の総賃金を取り決める賃金制度です。 年俸制でも、残業代は支払わなければなりません。一定の金額を 割増賃金分として含んだ年俸額であるならば、その内訳を(年俸○ ○円、割増賃金分××円など)を明示していなければ、使用者は、 別途、支払う義務が生じます。また、労働者が、実際に働いてみた 結果、事前に決められた割増賃金分を超えて働いた場合には、使用 者は、割増賃金の不足分を追加して支払わなければなりません。 − 23 −
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Ⅲ 労働時間、休日、休暇 1 法定労働時間と休日 1 週間の法定労働時間は 40 時間です。労働基準法は、1 週間につ いて 40 時間を超えて労働させてはならない、1 日について 8 時間 を超えて労働させてはならないと規定しています。各事業所の所 定労働時間は、法定労働時間を超えることはできません。(第 32 条) ただし、9 人以下の商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業 については特例として 1 週間の労働時間を 44 時間とすることが認 められています。 また、業務の繁閑に応じて労働時間を弾力化できる各種の変形 労働時間制(1ヵ月単位の変形労働時間制、1 年単位の変形労働時 間制、フレックスタイム制など)が一定の条件のもとで認められ ています。 休日について、労働基準法は、毎週少なくとも 1 回の休日を与え なければならない、と定めています。ただし、毎週 1 回でなくても、 4 週間を通して 4 日以上の休日を与える場合はそれでもよいことに なっています。(第 35 条) 休憩について、労働時間が 6 時間を超える場合は、少なくとも 45 分、8 時間を超える場合は 1 時間与えなければならないと、定め ています。(第 34 条)
2 時間外労働、休日労働 法定労働時間を超えて時間外労働をさせたり、休日に出勤させ たりする場合は「36 協定」(時間外労働・休日労働に関する協定) を労使間で締結し、労働基準監督署に届け出ることと、割増賃金 の支払いが義務づけられています。(労働基準法第 36 条)
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時間外労働と深夜労働(午後 10 時から翌朝 5 時まで)の割増賃 金の割増率は 25 パーセント以上、休日労働の割増率は 35 パーセン ト以上となっています。 変形労働時間制をとっている会社の場合は、変形期間もしくは 清算期間における週単位の労働時間が法定労働時間を超えなけれ ば時間外労働の割増賃金の支払いが義務づけられていません。計 算方法がわからない場合は、会社に説明してもらうとよいでしょう。
3 年次有給休暇 労働基準法は、労働者が休暇を自由に利用し豊かな生活が確保 できるように年次有給休暇制度を定めています。 「使用者は、その雇入れの日から起算して 6ヵ月間継続勤務し全 労働日の 8 割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 10 労働日の有給休暇をあたえなければならない」(第 39 条) パートタイム労働者など所定労働日数の少ない労働者についても、 労働日数に応じた年次有給休暇が付与されます。雇用契約期間が 1 ヵ月とか 3ヵ月のような場合でも、契約更新して 6ヵ月以上勤務し た場合は、付与の要件をみたします。 有給休暇日数は次の表によります。(2005 年 4 月現在) 週の所定 週の所定
継続勤続年数
1 年間の
1 年 2年 3年 4年 5 年 6 年 労働時間 労働日数 所定労働日数 6ヵ月 6ヵ月 6ヵ月 6ヵ月 6 ヵ月 6 ヵ月 6 ヵ月 30 時間以上 10 11 12 14 16 18 20 5日以上 30 4日 169日から216日まで 7 8 9 10 12 13 15 時 3日 121日から168日まで 5 6 6 8 9 10 11 間 未 2日 73日から120日まで 3 4 4 5 6 6 7 満 1日 48日から72日まで 1 2 2 2 3 3 3 労働者はいつでも自由に有給休暇をとることができますが、事 業に支障があるときは、会社は他の日に振り替えることができる ことになっています。 − 27 −
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有給休暇の権利は、付与された日から 2 年間有効ですが、退職日 より後に取得することはできません。 ○ 計画的付与制度 労使協定で有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、 計画的付与を行うことができます。ただし、計画的付与の対象と することができるのは、各労働者の持っている有給休暇日数のう ち、5 日を超える部分に限ります。
4 産前・産後休業、育児休業 出産予定の女子社員は、産前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間) 、 産後 8 週間の休業取得をすることができます。(労働基準法第 65 条) また、1 歳未満の子を育てる女性は、法定の休憩時間以外に、1 日 2 回各々少なくとも 30 分、育児時間を取得することができます。 取得方法は、30 分遅く出勤する、30 分早く退勤する、もしくは 60 分まとめて取得することも可能です。(労働基準法第 67 条) 休業中の給料について、法律では定めていないので、会社は就 業規則などにより有休とするか無給とするか決めておく必要があ ります。無給の場合でも、産前・産後休業中は、健康保険の給付 として、休業開始前の賃金の約 60 パーセントが出産手当金として 支給されます。(出産関係の手当は、P 57 の「健康保険の給付」の 項を参照) また、1 歳未満の子を育てる労働者(男女を問いません。)は、 その子の養育のために休業を取得することができます。また、保 育所に入所を希望しているが、入所できない場合など、事情によ り子を養育することが困難になった場合、子が 1 歳 6 カ月に達する まで育児休業を延長できます。(育児・介護休業法第 2 条、第 5 条) 有期契約労働者の場合は、連続して雇用された期間が 1 年以上あり、 かつ子が 1 歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込ま れる場合に取得できます。(育児・介護休業法第 6 条) − 29 −
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育児休業中は、一定の要件を満たした場合、雇用保険の給付と して、賃金の約 30 パーセントが支給されます。また、休業から復 職したときは、復職後 6 カ月経過した後に請求すると、休業期間に 対応して賃金の約 10 パーセントがまとめて支給されます。育児休 業中の社会保険料は、事前に申請すれば免除されます。
5 介護休業 介護休業は、常時介護を必要とする家族を介護する場合に取得 できます。介護休業は対象家族 1 人につき、通算して 93 日まで取 得できます。有期契約の労働者は、入社 1 年以上であり、介護休業 開始予定日から 93 日を経過する日を超えて引き続き雇用されるこ とが見込まれる場合に対象になります。(育児・介護休業法第 2 条 第 2 号、第 11 条第 1 項、第 15 条第 1 項) 休業中の給料について、法律では定めていないので、会社は就 業規則などにより有休とするか無給とするか決めておく必要があ ります。 介護休業中は、一定の要件を満たした場合、雇用保険の給付と して賃金の約 40 パーセントが支給されます。
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IV 退職、解雇 1 退職について 労働基準法は強制労働を禁止しています(第 5 条)ので、会社を 退職することは労働者の自由ですが、退職するときは社会的ルー ルを守ってやめることが求められます。 退職のルールは労働契約には期間の定めがある場合と、ない場 合で異なります。 (1)期間の定めがある契約の場合 労働契約に期間の定めがある場合は、期間が満了すれば契約は 終了し退職することになります。 契約期間中はやむを得ない理由がなければ原則として退職でき ません(民法第 628 条)が、契約書のなかで解約(退職)につい て規定しているときはそれにしたがうことになります。解約にあ たって予告期間を定めているにもかかわらず突然退職して損害が 発生したような場合は、債務不履行として損害賠償を請求される 可能性もあります。 しかし、労働契約の途中で退職するなどの契約に反した行為を した場合に、罰金などの支払いを労働者に課す契約条項を定めて ある場合がありますが、これは賠償予定の禁止を定めた労働基準 法第 16 条に違反するので無効です。(「労働契約の原則」の項を 参照) (2)期間の定めがない契約の場合 労働契約に期間の定めがない労働者の場合、就業規則に特に定 めがなければ、労働者が退職の申し出をして 2 週間を経過すれば 契約は終了します。ただ、月給者の場合、次の月給計算期間の初 めに退職するためには、その前の期間の前半に退職の申し出をす る必要がある、と法律では定めています。(民法第 627 条) − 33 −
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退職するときは事務引き継ぎが必要なことも多いので、退職に あたっては、会社と話し合うことも必要でしょう。
2 解雇について 会社の一方的な意思で労働契約を終了させるのが解雇です。労 働基準法は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念 上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものと して無効とする。」と定めています。(労働基準法 第 18 条の 2) また、労働者は、解雇の理由についての証明書を請求できます。 (1)契約期間の定めのある労働者の解雇 期間の定めのある労働契約を契約期間満了前に解約することは、 やむを得ない事由があるとき(民法第 628 条)、又は使用者が破 産したとき(民法第 631 条)に限られています。やむを得ない事 由があるときであっても、それが使用者の過失による場合は、使 用者は損害賠償の責任があります。 また、労働契約に規定があり、労働者の規律違反などの理由が ある場合には、解雇が認められることがあります。 (2)契約期間の定めのない労働者の解雇 期間の定めのない雇用契約の場合、会社は民法 627 条により契 約を終了させることができますが、労働基準法は解雇について、 使用者が最低守るべき基準として次のように定めています。 ①使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも 30 日 前にその予告をしなければならない。30 日前に予告をしない 使用者は、平均賃金 30 日分以上の解雇予告手当を支払わなけ ればならない。予告の日数は平均賃金支払いの日数に応じて短 縮できる。(第 20 条) ②試用期間中の労働者であっても 14 日を超えて雇用された場合 は上記の予告の手続きが必要である。(第 21 条) − 35 −
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③ 例外として、(1)天災事変その他やむをえない事由(税の滞 納処分、資金難などは含まれない)のために事業の継続が不可 能となった場合、(2)労働者に責任のある事由であって、労働 基準監督署長に申し出て解雇予告除外認定を受けた場合は、解 雇予告や解雇予告手当ての支払いなしに解雇できる。(第 20 条) ④ 使用者は、労働者が業務上の災害で療養のために休業してい る期間及びその後 30 日間は解雇できない。ただし、療養開始 後 3 年を経過し、打ち切り補償を支払う場合、天災その他やむ を得ない理由で会社の事業継続が不可能になった場合(労働基 準監督署長の認定が必要)は解雇できる。(第 19 条) ⑤ 女性労働者が出産休暇により休業する期間とその後の 30 日 間は解雇できない。(第 19 条) また、解雇は労働者にとって重大なことなので、判例では、会 社が労働者の意思に反してやめさせるためには、合理的な理由が 必要であり、権利の濫用になるような解雇は許されないとの考え にたっています。 経営不振などを理由とする人員整理、解雇であっても、次の要 件を満たすことが必要です。 ① 会社の維持、存続を図るために、人員整理が必要であること。 ② 新規採用の中止、希望退職の募集など、会社が解雇回避の努 力をしたこと。 ③ 人員整理基準が合理的かつ公平で、人選も合理的であること。 ④ 労働者に解雇の必要性や整理基準などについて十分説明をし、 納得を得る努力をしたこと。
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3 雇い止め(契約更新拒否)について 期間の定めのある労働契約の場合、契約期間が満了すればその 契約は当然終了することになります。しかし一方で、期間の定め のある労働契約を繰り返して一定期間雇用を継続したにもかかわ らず、突然契約更新をせずに期間満了をもって退職させる、いわ ゆる「雇い止め」をめぐるトラブルが問題となっています。 期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ず べき措置について、以下のように定められています。 ① 使用者は契約締結時に、更新の有無、更新の判断基準を明示 しなければなりません。 ② 使用者は、1 年を超えて継続して雇用している有期契約労働者 について、雇い止めをする場合には、少なくとも 30 日前に予告 をしなければなりません。 ③ 使用者は、労働者が雇い止めの理由の明示を請求した場合には、 遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。 ④ 使用者は、契約の更新により 1 年を超えて継続して雇用してい る有期雇用労働者と契約を更新する場合には、契約の実態及び その労働者の希望に応じて、契約期間をできるだけ長くするよ う努めなければなりません。 また、最近では、期間の定めのある契約の最初の契約更新拒否 について、契約期間満了後も雇用の継続を期待させるようなもの であれば、契約の更新を拒絶することが相当と認められるような 特段の事情が存在しない限り、契約更新拒否は許されない、とし た裁判例もあります。 しかし、こうした判例は、解雇になるか期間満了による自動退 職になるかという点の問題であり、更新を重ねたことによって、 期間の定めのある労働者が期間の定めのない労働者と全く同じ地 位に立つことを認めるものではありません。 − 39 −
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V 労働組合 1 労働組合の結成 外国人であっても、労働条件の維持向上を図るために労働組合 を結成し、団体交渉やその他の団体行動を行う権利をもっています。 労働組合の結成やその活動は憲法で労働基本権として保障され、 具体的には労働組合法によって保障されています。 労働組合法では、保護される労働組合の条件として次のことを あげています。(労働組合法第 2 条) ① 労働者が主体となってつくられていること ② 労働者が自主的につくっていること ③ 労働条件の維持改善その他経済的な地位の向上を図ることを 主な目的にしていること 労働組合は、一つの団体ですから、労働者が二人以上集まれば いつでも自由に結成することができます。労働者によって自主的 に結成され、民主的に運営されていればよいのであって、使用者 の承認などは必要ありません。 労働組合がその機能を果たすためには、できるだけ多くの従業 員で結成することが望ましいといえます。
2 労働組合の組織 労働組合の組織形態として、日本で最も多いのは企業別組合です。 また、企業のワクをこえて、産業や地域単位で組織し、個人加入 を原則とした合同労働組合、同一の職業に属する労働者によって 組織している産業別組合などがあります。 会社に加入できる労働組合がない場合や、二人以上の労働者が 集まって労働組合を結成することが困難な場合は、個人加入を原 則とした合同労働組合に加入し、団体交渉によって問題を解決す ることもできます。都内には、いくつかの合同労働組合が「労働 相談」の窓口を設けています。労働組合の名簿は労政事務所にあ りますので詳しいことは問い合わせてください。 − 41 −
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3 労働組合の活動 (1)団体交渉 団体交渉は、労働者と使用者が対等の立場に立って労働条件な どを話し合う場です。労働組合は、組合員数が多いか少ないかに 関係なく、組合員が所属する会社に対して団体交渉をする権限を もっています。(労働組合法第 6 条) アメリカでの排他的交渉権制度(交渉単位において過半数の労 働者の支持を得た労働組合だけが団体交渉権を持つ制度)のよう な制度は、日本にはありません。 使用者は、団体交渉を正当な理由がなくて拒むことはできませ ん。 拒否すれば、不当労働行為となります。(労働組合法第 7 条 2 号) (2)不当労働行為 労働者が団結することを侵害する使用者の行為は、不当労働行 為として法律で禁止されています。不当労働行為があったときは、 労働者または労働組合は、労働委員会に救済の申立てをすること ができます。労働委員会は申立てにもとづき審査を行い、不当労 働行為の事実があると認めたときには、使用者に対してやめるよ う命令を出します。不当労働行為として禁止されていることは次 のことです。(労働組合法第 7 条) ① 労働者が組合員であること、組合に加入もしくは結成しよう としたこと、労働組合の正当な行為をしたこと、を理由に解雇 したり、不利益な取扱をすること。 ② 労働者が労働組合に加入しないこと、労働組合から脱退する ことを雇用条件とすること。 ③ 労働者が団体交渉の申し入れをしたにもかかわらず、正当な 理由なく交渉を拒否すること。 ④ 労働組合の結成や運営に支配介入すること。 ⑤ 労働組合の運営に要する費用を援助すること。 ⑥ 労働委員会に申立てをしたことを理由に不利益な取扱をすること。 − 43 −
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VI 労働災害補償 1 労働災害と労働者災害補償保険 労働基準法は、労働者が仕事でケガをしたり病気になった場合は、 会社に、労働者の療養費を負担することや休業補償をすることを 義務づけています。 しかし、会社に支払い能力がない場合など補償が確実になされ るとは限りません。このために、労働者を一人でも雇用している 事業主は、法人であろうと個人であろうと労働者災害補償保険へ 加入することが義務づけられています。会社が労働者災害補償保 険に加入していれば、仕事のうえで災害を受けたときは、保険の 方から補償が行われ、労働基準法の災害補償制度が直接適用され るのは、最初の 3 日間の休業補償などの限られたものになります。 保険料はすべて事業主負担です。 また、通勤途中に事故にあってケガをした場合も労災保険から 業務上災害と同じ給付が行われます。
2 労働者災害補償保険給付 労働災害の場合、事業所を管轄する労働基準監督署に請求書を 提出します。請求するのは労働者本人もしくは遺族です。事業主は、 労災保険給付の手続きなど必要な援助をすることが求められてい ます。 労災保険からは次の給付が受けられます。 ① 療養(補償)給付 ケガや病気がなおるまで、無料で治療が受けられます。原則 として治療は労災病院、労災指定病院で受けることになります。 他の病院で治療を受けたときは治療費の全額が支給されます。
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② 休業(補償)給付 療養のため働くことができなくて賃金がもらえないときは、 働けなくなった日の 4 日目から給付基礎日額(平均賃金)の 60 %が支給されます。そのほかに、休業特別支給金として第 4 日目 から 1 日につき 20%に相当する額が支給されます。なお、最初 の日から 3 日間の分は、労働基準法にもとづいて、会社が平均賃 金の 60%以上を補償することになります。 ③ 傷病(補償)給付 療養を開始してから 1 年 6ヵ月を経過しても、ケガや病気が治 らず、その傷病が労働省令で定める傷病等級に該当し、なお引 き続き相当の期間療養を必要とするときに、それまで支給され ていた休業補償給付が打ち切られ、傷病補償年金に切り替えて 支給されます。 ④ 障害(補償)給付 ケガや病気が治った後、障害が残ったとき、その程度に応じ 障害補償年金あるいは一時金または特別支給金が支給されます。 ⑤ 遺族(補償)給付 死亡した場合は、遺族補償年金あるいは一時金が支給されます。 ほかに遺族特別支給金が支給されます。 ⑥ 葬祭料(給付) 死亡した場合は、葬祭を行う人に対して、31 万 5 千円と給付 基礎日額の 30 日分か給付基礎日額の 60 日分のどちらか高い額が 支給されます。
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VII 雇用保険 1 雇用保険制度 雇用保険とは、労働者が失業した時に、その人が再就職するま での生活の安定を図るための給付などを行う制度です。雇用保険 は外国人にも適用になりますが、外国公務員及び外国の失業補償 制度の適用を受けている者、外国において雇用関係が成立した後、 日本国内にある事業所に赴き勤務している者については、被保険 者になれません。 雇用保険の加入手続きは、事業主が管轄の公共職業安定所に対 して行います。 保険料は、労働者の賃金に応じて、労使がそれぞれ決められた 割合を負担します。 ○一 般 の 事 業 19.5/1000 (使 11.5/1000 、労 8/1000 ) ○農林水産・酒造業 21.5/1000 (使 12.5/1000 、労 9/1000 ) ○建 設 業 22.5/1000 (使 13.5/1000 、労 9/1000 )
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2 雇用保険給付 失業給付は、離職の前の 1 年間に被保険者であった期間が 6 ヶ月 以上(短時間労働被保険者は、離職の日以前 2 年間に被保険者期間 (1か月に働いた日が 11 日以上の月)が通算して 12ヶ月以上)あ って失業した場合に支給されます。 失業とは、働く意志及び能力があるにもかかわらず職業に就く ことができない状態にあることをいいます。 給付を受けることができる期間は、離職の日の翌日から 1 年間で、 給付日数は被保険者であった期間と年齢によって次頁の表のよう に決まっています。 手当の日額は、在職中に得ていた賃金の 1 日分の 45%∼ 80%相 当額です。ただし、最高は、7,780 円、最低は、1,656 円です。(2005 年 8 月現在) 被保険者(労働者)が自己の責めに帰すべき重大な理由によっ て解雇され、または正当な理由がなく自己の都合によって退職し た場合は通常 3ヵ月間の「給付制限」を受けることがあります。 失業給付の受給手続きは、事業主から交付された「離職票」を 労働者の住所地の管轄公共職業安定所に提出するとともに求職の 申し込みをして行います。就労できる在留資格がない場合は、求 職の申し込みができませんので、失業給付の受給手続もできない ことになります。
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基本手当給付日数 ①一般の離職者 (②③以外の理由の全ての離職者(定年退職者や自己の意志で離職した者))
被保険者であった期間 区 分
1年未満
全年齢共通
1年以上 5年以上 10年以上 20年以上 5年未満 10年未満 20年未満
90日
90日
120日
150日
②障害者等の就職困難者 被保険者であった期間 区 分 45歳未満 45歳以上65歳未満
1年未満
1年以上 5年以上 10年以上 20年以上 5年未満 10年未満 20年未満 300日
150日
360日
③倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者 被保険者であった期間 区 分
1年未満
1年以上 5年以上 10年以上 20年以上 5年未満 10年未満 20年未満
30歳未満
90日
120日
180日
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30歳以上35歳未満
90日
180日
210日
240日
90日
180日
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
90日
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VIII 健康保険・厚生年金保険 1 健康保険・厚生年金保険制度 この制度は、労働者やその家族が病気やケガをした時や老後の 生活に備えて、収入に応じて保険料を出し、いざという時に医療 や年金・一時金の給付を受けることによって、生活の安定を図る ことを目的につくられたものです。 健康保険・年金制度は大きく分けると、 「健康保険・厚生年金保険」 と「国民健康保険・国民年金」の 2 種類あります。 (1) 「健康保険・厚生年金保険」 すべての法人事業所と常時 5 人以上の労働者を雇用する個人事 業所が適用事業所になります。この適用事業所に雇用される常用 労働者で、所定労働日数、時間が通常の労働者の 4 分の 3 以上あ る者はすべて加入しなければなりません。加入手続きは、会社に 健康保険組合がある場合以外は、事業主が社会保険事務所に行い ます。 健康保険料は、労働者の賃金に応じた一定の額を事業主と労働 者が半分づつ負担します。なお、保険料は事業主が毎月、被保険 者負担分と事業主負担分をまとめて納付するシステムになってい ますので、毎月の給料と昇与から被保険者負担分が控除されます。 なお、40 歳以上 65 歳未満の労働者は健康保険料に介護保険料 が加算されます。 保険料は、標準報酬月額及び賞与について、下記の率をかけた ものとなります。 ○健康保険料 ① 介護保険料負担に該当しない人 82 / 1000 を労使で折半 ② 介護保険料負担に該当する人 94.5 / 1000 を労使で折半 ○厚生年金保険料 142.88/1000(2005年9月分から2006年8月分まで)を労使で折半 149.96/1000(2006年9月分から2007年8月分まで)を労使で折半 − 55 −
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健康保険の被保険者の家族などで、次の条件を満たしていれ ば被扶養者として一部の保険給付が認められています。 ① 被保険者の収入で生活を維持している三親等以内の親族 ② 年収が 130 万円未満(60 歳以上または障害者は 180 万円未 満)であること ③ 被保険者の年収の 2 分の 1 未満であること (2) 「国民健康保険・国民年金」 自営業、農林水産業に従事する人や無職の人が加入する制度で す。加入手続きは、居住地の区市町村役所に行います。 国民健康保険料(税)は世帯単位で納めます。保険料(税)は 世帯全員の住民税額にもとづいて計算されます。 国民年金の保険料は、20 歳以上の加入者一人当たり、月額 13,300 円です。(2003 年 4 月現在)
2 健康保険の給付 (1)「健康保険」の給付 ① 病気やケガで治療を受けたとき 療養の給付(通院・入院ともにかかった医療費の 3 割を自己 負担)、高額療養費、移送費など ② 療養のため会社を休んだとき 傷病手当金(休業の 4 日目から、標準報酬日額の 6 割) ③ 出産したとき 出産手当金(出産休業中の給料の約 6 割) 、出産育児一時金(30 万円)、配偶者出産育児一時金(被扶養者である配偶者が出産 したとき、30 万円) ④ 死亡したとき 埋葬料、家族埋葬料など
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(2)「国民健康保険」の給付 ① 病気やケガで治療を受けたとき 療養の給付(通院・入院ともにかかった医療費の 3 割を自己 負担)、高額療養費、移送費など ② 出産したとき 出産育児一時金(30 万円) ③ 死亡したとき 葬祭費
3 年金の給付 日本の年金制度は、日本国民すべてが加入して共通の「基礎年金」 を支給する国民年金と、基礎年金に上乗せして報酬比例の年金を 支給する厚生年金保険等からなっています。したがって、厚生年 金保険等の加入者は自動的に国民年金に加入していることになり ます。 老齢年金給付は、原則として、25 年以上加入していた人が 65 歳 から受けられます。このほかに、障害年金や遺族年金などの給付 があります。詳しいことは、社会保険事務所の年金相談コーナー に問い合わせてください。
4 脱退一時金制度 日本滞在中に、6ヵ月以上年金に加入していた外国人が、出国後 2 年以内に請求すれば脱退一時金が支給される制度です。 帰国前に「脱退一時金請求書」を社会保険事務所からもらって おき、帰国後、必要事項を記入の上、日本の社会保険業務センタ ーに送付すると、加入期間に応じて脱退一時金が支給されます。 支給を受けられる金額は、次頁の表のとおりです。一時金につい ての詳しいことは、社会保険事務所に問い合わせてください。
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加入期間
脱退一時金の額 厚生年金
国民年金
6ヵ月以上12ヵ月未満 平均標準報酬月額×0.4
39,900円
12ヵ月以上18ヵ月未満 平均標準報酬月額×0.8
79,800円
18ヵ月以上24ヵ月未満 平均標準報酬月額×1.2
119,700円
24ヵ月以上30ヵ月未満 平均漂準報酬月額×1.6
159,600円
30ヵ月以上36ヵ月未満 平均標準報酬月額×2.0
199,500円
36ヵ月以上
239,400円
平均標準報酬月額×2.4
5 保険料の二重払いの防止 ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ合衆国のどれかの国と日本 で就労する人で、日本とその両国とのあいだの協定の規程によって、 その両国の保険料を支払う人は、日本の厚生年金保険及び健康保 険の保険料を免除されることができます。
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IX 仕事を探す 1 公共職業安定所 公共職業安定所は職業相談や職業紹介を行う国の機関です。現在、 全国の公共職業安定所はコンピューターで結ばれていて、全国の 求人のデータをどこからでも検索し、その場で情報提供や職業紹 介ができるようになっています。もし、あなたが日本語ができる なら、最寄りの公共職業安定所を利用してください。 また、「外国人雇用サービスセンター」では、通訳を介して職業 相談・紹介を行っています。 なお、わが国で就労するためには「就労できる在留資格」また は「資格外活動許可」を有していなければなりません。
2 有料職業紹介事業 日本では、公共職業安定所等の国の機関や学校以外の民間機関 が就職斡旋活動を行うことは原則として禁止されています。厚生 労働大臣の許可をもらった事業所に限り、職業紹介を有料で行う ことが認められています。ただし、建設業、港湾運送業などにつ いては民間機関の職業紹介は認められていません。
3 労働者派遣事業 労働者派遣とは、自社で雇った社員を労働者派遣契約を結んで いる他社へ派遣し、派遣された労働者は、派遣先の指揮命令を受 けて、派遣先の会社の労働に従事するものです。派遣労働者の保 護と雇用の安定をはかるため「労働者派遣法」が定められています。 また、派遣労働者であっても労働基準法などの労働関係法令は当 然適用されます。
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労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可を受け、あるいは届出 をした事業者だけが行うことができます。(労働者派遣法第 5 条、 第 16 条) 派遣元 (派遣会社)
労働者派遣契約
派遣先 (実際に働く会社)
雇用関係
指揮命令関係 労働者
派遣が認められるのは、港湾運送、建設、警備、医療関連(医 療関連については、派遣期間終了後、派遣先に雇用されることを 予定に行われる派遣を除く)以外の業務です。いわゆるブローカ ーが建設現場等の単純労働者として派遣するのは法律違反です。 派遣労働契約の締結にあたって、派遣元事業主は、業務の内容、 就業の場所、派遣期間、賃金、退職に関することなどを書面で明 示しなければなりません。 業務ごとに派遣受入期間の制限があります。 (1)雇用契約の申込義務 ① 派遣受入期間の制限がある業務 派遣受入期間の制限を超えて、派遣労働者を使用しようとする 場合は、派遣先は、法律で定められた日までに、派遣労働者に対 して雇用契約の申込みをしなければなりません。 ② 派遣受入期間の制限がない業務 同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れていて、 その業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、派遣先は、 その派遣労働者に対して雇用契約の申込みをしなければなりませ ん。 − 65 −
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労働者派遣事業の26業務 ① ソフトウエア開発及び補修 ② 機械設計 ③ 放送機器等操作 ④ 放送番組等の演出 ⑤ 事務用機器操作(電子計算機、タイプライター等の操作) ⑥ 通訳、翻訳、速記 ⑦ 秘書 ⑧ ファイリング(文書、磁気テープ等の整理) ⑨ 調査(市場調査の企画、実施、分析) ⑩ 財務処理(会計帳簿、決算書類の作成) ⑪ 取引文書作成 ⑫ デモンストレーション ⑬ 添乗 ⑭ 建築物清掃 ⑮ 建築設備運転、点検、整備 ⑯ 案内、受付、駐車場管理 ⑰ 研究開発 ⑱ 事業の実施体制の企画、立案 ⑲ 書籍等の制作、編集 ⑳ 広告デザイン 2 1 インテリアコーディネーター ○ 2 2 アナウンサー ○ 2 3 OA ○
インストラクション
2 4 テレマーケティングの営業 ○ 2 5 セールスエンジニアの営業 ○ 2 6 放送番組の大道具、小道具の調達、制作 ○
上記の業務の詳しいことは、労働者派遣事業を所管している東 京労働局 需給調整事業部(電話03-3452-1471)にお問い合わせく ださい。 − 67 −
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(2) 労働者派遣と請負 労働者派遣と混同しやすい契約として請負があります。請負とは、 請負業者が注文主と請負契約を結んで仕事を引き受け、請負業者 が雇用する労働者を指揮命令して、請負業者の責任で完結させる ものです。労働者派遣と異なり、請負の場合は、業務の遂行に関 する指示、労働時間管理に関する指示等については、請負業者自 ら行います。 【請 負】 請 負 業 者
請負契約
指揮命令関係 雇用契約
労 働 者
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注 文 者
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X 在留資格、外国人登録 1 在留資格 日本に在留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範 囲内で、定められた在留期間に限って、在留活動(就労など)が 認められています。在留資格の変更、在留期間の更新、資格外活 動にはすべて入国管理局への申請が必要です。 日本に在留する外国人は、常に旅券を携帯しなければなりません。 ただし、外国人登録証明書の交付を受け、これを携帯する場合は 必要ありません。旅券を紛失したりした場合は、日本にある母国 の大使館に連絡をとって、旅券かこれに代わるものを発行しても らうことが必要です。 入管法上の在留資格は次の表のようになっています。
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(1)定められた範囲での就労が可能な在留資格 在留資格
本邦において行うことができる活動
期間
①
外国政府の外交使節団等の構成員及び 任務にある
外 交
その家族の構成員としての活動
②
外国政府や国際機関の公務に従事する 公用活動を
公 用
者とその家族の構成員としての活動
③
日本の大学等において研究、研究の指 3 年又は
教 授
導又は教育をする活動
④
収入を伴う音楽、美術、文学その他の 3 年又は
芸 術
芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を 1 年
間 行う期間 1年
除く) ⑤
外国の宗教団体から日本に派遣されて 3 年又は 1
宗 教
行う宗教活動 3 年又は 1 年
⑥
外国の報道機関との契約に基づいて行 3 年又は 1
報 道
う取材その他の報道上の活動
⑦
日本において貿易その他の事業の経営 3 年又は 1
年 年
投資・経営 若しくはこれらの事業の管理に従事する 年 活動 ⑧法律・
外国法事務弁護士、外国公認会計士等 3 年又は 1
会計業務
の法律上資格を有する者が行うこととさ 年 れている法律・会計業務
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在留資格
本邦において行うことができる活動
期間
⑨
医師、歯科医師等の法律上資格を有す 3年又は1年
医 療
る者が行うこととされている医療に係わ る業務
⑩
日本の公私の機関との契約に基づいて 3年又は1年
研 究
研究を行う業務に従事する活動
⑪
小・中・高等学校、専修学校又は各種 3年又は1年
教 育
学校若しくはこれに準ずる教育機関にお いて語学教育その他の教育をする活動
⑫
日本の公私の機関との契約に基づいて 3年又は1年
技 術
行う理学、工学等の自然科学分野の技術 又は知識を要する業務に従事する活動
⑬
日本の公私の機関との契約に基づいて 3年又は1年
人文知識・ 行う法律学、経済学等の人文科学の分野 国際業務
の知識を必要とする業務又は外国の文化 に基盤を有する思考若しくは感受性を必 要とする業務に従事する活動
⑭
企業内の転勤によって日本国内の本店、 3年又は1年
企業内転勤 支店等に勤務して行う「技術」又は「人 文知識・国際業務」の在留資格に該当す る活動 ⑮
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行 1年、6ヵ月
興 行
に係わる活動又はその他の芸能活動
⑯
日本の公私の機関との契約に基づいて 3年又は1年
技 能
行う産業上の特殊な分野に属する熟練し た技能を要する業務に従事する活動
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又は3ヵ月
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(2 )就労が認められない在留資格 在留資格
本邦において行うことができる活動
期間
①
収入を伴わない学術上若しくは芸術
1年又は6カ
文化活動
上の活動又は我が国特有の文化若しく
月
は技芸について専門的な研究を行い若 しくは専門家の指導を受けてこれを修 得する活動 ②
日本に短期間滞在して行う、観光、 90日、30日
短期滞在
スポーツ、親族の訪問、講習会への参
又は15日
加等の活動 2年又は1年
③
日本の大学等の高等教育機関で教育
留 学
を受ける活動 2 年又は 1 年
④
日本の高等学校、専修学校等の教育
1年又は6ヵ
就 学
機関で教育を受ける活動
月
⑤
日本の公私の機関により受け入れら
1年又は6ヵ
研 修
れて行う技術、技能又は知識の習得を
月
する活動 ⑥
教授から文化活動までの在留資格の
3年、2年、
家族滞在
者及び留学、就学、研修の者の扶養を
1年、6ヵ月
受ける配偶者又は子として行う日常的
又は3ヵ月
な活動
(3 )個々の許可の内容により就労が認められる在留資格 在留資格 特定活動
本邦において行うことができる活動
期間
法務大臣が個々の外国人について特
法務大臣が
に指定する活動(ワーキングホリディ
指定する期
制度等)
間
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(4)身分又は地位に基づく在留資格(就労に制限がない) 在留資格
要件
期間
法務大臣が永住を認める者
無期限
②
日本人の配偶者、日本人の子として
3年又は1年
日本人の
出生した者、日本人の特別養子
① 永住者
配偶者等 ③
永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、 3年又は1年
永住者の
永住者の子として日本で出生した者
配偶者等 ④
法務大臣が特別に認める者(日系三世、 3年、1年又
定住者
難民等)
は法務大臣 が指定する 期間
2 在留資格の変更 在留資格を変更する場合は、在留資格の変更手続きが必要です。 (1)転職 在留資格の変更を伴う場合は、入国管理局の許可が必要です。 例えば、「人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いていた 人が転職し、大学等で「教育」の在留資格で働くといった場合で す。
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認められた在留資格と同一の在留資格の活動の範囲で転職する 場合は、事前に入国管理局に許可を求める必要はありませんが、 この転職に問題があるかどうかについて入国管理局からの確認を 得たい場合には、新たな事業所にかかる関係資料を添えて「就労 資格証明書」の交付を申請することができます。これを行わない 場合には、次の在留期間更新の際に、新たな事業所にかかる関係 書類を提出する必要があります。例えば、「技能」の在留資格を 持って調理人として働いていた人が別の事業所に調理人として転 職するといったような場合です。 ただし、外国人が職業を変更した場合には、その変更が生じた 日から 14 日以内に変更登録をすることになっていますので、区・ 市町村役所へ届出が必要です。(外国人登録法第 9 条第 1 項) (2)就労できない在留資格からの就職 日本の大学を卒業した後、日本の会社に就職する場合は、 「留学」 の在留資格から、就労が可能な在留資格に変更する手続きが必要 です。(入管法第 20 条) 知人を訪ねて「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人が、 就労できる在留資格に変更することは原則としてできません。一 度出国し、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に入国 目的に対応する査証の発給申請を行い、その発給を受けた上で日 本に入国しなければなりません。 なお、就労できない在留資格で滞在していて、日本人と結婚を したため「日本人の配偶者等」に変更されるような身分関係の変 更に基づく在留資格の変更は許可される場合があります。
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3 資格外活動の許可(アルバイトで働くとき) 外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動 を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局に届けて、資格 外活動の許可を受ける必要があります。 留学生あるいは就学生がアルバイトをする場合は、教育機関を 通して、事前に資格外活動許可を受ける必要があります。留学生、 就学生に与えられる資格外活動許可の内容は、一般的に、アルバ イト先が風俗営業に係わる場所でないことを条件に、1 週 28 時間(聴 講生は 1 週 14 時間)を限度として勤務先や時間帯を特定すること なく、包括的な資格外活動許可が与えられます。 「家族滞在」等の就労できない在留資格の外国人が、パートタイ ムなどで働く場合は、入国管理局に、事前に勤務先や仕事内容を 届け出て資格外活動許可を受ける必要があります。
4 在留期間の更新 在留期間は、入国の際や在留資格の変更の際などに在留資格と ともに決定されます。外国人は、その決定された在留期間内に限 って日本に在留することができます。したがって、在留期間の更 新を希望する場合には、現在の在留期間が満了する日までに、入 国管理局に更新許可の申請をする必要があります。更新の申請は、 在留期間が満了する日の 1ヵ月前ごろからできます。 在留期間を超えて不法に残留すれば処罰の対象になり(入管法 第 70 条第 5 号)、退去強制の対象にもなります。(入管法第 24 条第 4 号)
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5 不法就労と退去強制 (1)不法就労 不法就労とは次のような場合をいいます。 ① 不法に入国したり、在留期間を超えて不法に残留するなどし て、正規の在留資格を持たない外国人が行う就労活動 ② 許可を受けないで、在留資格で認められた活動の範囲を超え て行う就労活動 不法就労をした労働者は処罰の対象になり、退去強制される ことがあります。 また、不法就労外国人を雇用した雇用主に対しては「不法就 労助長罪」(3 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金)が定めら れています。 (2)退去強制 入管法では、次のような外国人を退去強制できると規定してい ます。 ①不法入国者、②不法上陸者、③不法残留者、④資格外活動者、 ⑤刑罰法令違反者 退去強制手続きは、外国人の人権に配慮し、次のように進めら れます。
放 免 本人の出頭、申告 入国警備官の摘発
違反 調査
違反 審査
口頭 審理
法務大臣の裁決
退去強制令書発付
在留特別許可
裁判所等からの身柄引取
送 還 − 85 −
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パスポートを紛失したりして所持していない場合は、日本にあ る母国の大使館に連絡をとって、パスポートかパスポートに代わ るものを発行してもらうことが必要です。
6 外国人登録 日本に在留する外国人は、入国の日から 90 日以内に居住してい る区・市町村役所に届け出て登録することが必要です。登録が行 われると区・市町村長から登録事項が記載された外国人登録証明 書が交付されます。 居住地などの記載事項に変更があった場合も変更登録の申請が 必要です。また、16 歳未満の者を除いて、5 年ごとに登録事項の確 認(登録証明書の切替)を受ける必要があります。 外国人登録証明書を紛失した場合は、14 日以内に再交付の申請 をします。
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XI 外国人研修・技能実習制度 外国人研修・技能実習制度は、研修生として、基本的な技能・ 技術の習得研修を行う「外国人研修制度」と研修を修了し所定の 要件を充たした研修生に、雇用関係の下で、より実践的な技術、 技能等を修得させる「外国人技能実習制度」の2つの制度からな っています。
1 外国人研修制度 (1)外国人研修制度とは 外国人研修制度は、諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、 概ね1年以内の期間に、 日本の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援すること を内容とするものです。 「研修」とは、「出入国管理及び難民認定法」で「我が国の公私 の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の習得を する活動」と定められています。日本で研修を行うためには「研 修」という在留資格が必要で、この在留資格で入国を許可されて いる人を「研修生」といいます。 (2)研修の内容 研修は、「非実務研修」と「実務研修」に大別されます。 「非実務研修」は、「実務研修」を円滑に実施するために行われ ます。具体的には、日本語の習得、生活環境・文化・研修への取 り組み姿勢の教育、関連した産業・職業の基礎知識、安全衛生の 基本、試作品の作成、模擬販売などがあります。 「実務研修」は、実際の仕事を通じて技能等を修得することです。 生産現場で実際に生産に従事しながら、あるいは実際に販売やサー ビス業務に携わりながら技術、技能、知識を修得する研修をいいます。 − 89 −
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研修内容は、次の基準を満たしていることが必要です。 ① 研修生は 18 歳以上の外国人であること。 ② 研修期間は、原則として1年以内であること。 ③ 研修総時間の 3 分の 1 以上の時間を非実務研修にあてること。 ④ 研修が、受入機関の常勤職員で 5 年以上の経験者の指導のもと に行われること。 ⑤ 修得しようとする技術等が、研修生の国又は地域において修 得することが不可能又は困難であること。 ⑥ 帰国後、修得した技術等に関係する業務に従事することが予 定されていること。 (3)研修生の処遇 研修生の行う活動は、技術、技能等を修得するためのものあっ て、収入を得るために働く「就労」ではないので、労働関係法令 は適用されません。研修中に人身事故が起こった場合、労働災害 補償保険の対象になりませんので、外国人研修生総合保険などに 加入することや研修施設内での安全衛生対策を図ることが、受入 企業の要件とされています。 研修生には、就労の対価として報酬(賃金)を支払うことはで きませんが、研修に必要な実費弁償の範囲(宿泊費、食費、小遣 いなど)で研修手当を支払うことは認められています。 研修生に残業をさせたり、残業手当を支給すると、その研修生 を労働者として使用したことになるので、残業をさせることはで きません。
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(4)研修生の受入企業に係わる基準 研修生を受け入れるには次のような条件を満たすことが必要です。 ① 研修生用の宿泊施設及び研修施設を確保していること。 ② 生活指導員をおくこと。 ③ 研修中の死亡、負傷、疾病に備え、保険に加入すること。 ④ 安全衛生上必要な措置を講じていること。 ⑤ 研修生の数が、原則として、受入企業の常勤の職員の 20 分 の1以下であること。
2 外国人技能実習制度 (1)技能実習制度とは 技能実習制度は、研修期間と合わせて最長 3 年の期間において、 研修生が研修により修得した技術・技能・知識を、雇用関係の下、 より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。 研修から技能実習への移行を希望する場合は、研修が終了する 3 カ月前までに(財) 国際研修協力機構(J ITCO)に研修成果の評価を希望する ことを申し出なければなりません。研修成果が一定水準以上に達 し、在留状況・技能実習計画の評価を受けて所定の要件を満たし、 研修修了後に在留資格「特定活動」への変更許可を受けることに より、研修を受けた同一企業において技能実習に移行することが できます。この在留資格を得た人を技能実習生といいます。 (2)技能実習の要件 技能実習の期間は、先行する研修期間のおおむね 1.5 倍の期間 内で、かつ研修と技能実習を合わせて 3 年以内(一部職種で 2 年 以内)です。 技能実習は雇用関係の下で行われるので、雇用契約の締結が必 要です。労働基準法、 労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法などの労 働関係法令が適用されます。 − 93 −
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XII 税金 1 給与所得にかかる税制度 日本で働く外国人の給料にかかる税金には、国の税金である所 得税と、地方公共団体の税金である住民税の2種類があります。 所得税は税務署、住民税は区市町村が窓口になります。
2 所得税 日本では、給与の支払者(事業主)が支払いを受ける者(労働者) に代わって所得税を徴収し、国に納める源泉徴収制度を採用して います。給与を支払う事業主には、源泉徴収が原則的に義務づけ られています。 (1)居住者の税金 ① 居住者と非居住者 日本国内に「住所(生活の本拠)」を有するか、又は国内に 現在まで引き続いて 1 年以上「居所(住所以外の現実に居住す る場所)」を有する人は税法上「居住者」とされ、日本人社員 と同じ税率の所得税が課税されます。ただし、給与所得者につ いては、居住期間が1年未満であっても、労働契約等で滞在期 間があらかじめ 1 年未満であることが明らかな場合を除いては、 入国後直ちに「居住者」と推定されます。 ② 居住者の所得税額 居住者の所得税額の計算方法は、以下のとおりです。 給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額が給与所 得の金額となります。所得税額は、この給与所得金額から社会 保険料控除、扶養控除や基礎控除などの所得控除を差し引いて 計算した金額に税率を乗じて算出します。税率は所得金額に応 じて 10%から 37%になります。
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なお、本国にいる家族について扶養控除を受けるためには、 毎年、最初の給料支給日の前に、事業主に「扶養控除等申告書」 を提出し、年末調整により、この控除を受けます。この場合、 本国に送金していることを証明する書類と親族であることを証 明する書類を添付することが必要です。 ③ 源泉徴収と年末調整 居住者は、毎月、事業主から給料を受ける際に、見込み税額 を源泉徴収され、年末に1年間の給与総額が確定したとき、年 末調整により税額が精算されます。年末調整は、事業主がその 年の最後の給料を支払う際に行います。 ④ 源泉徴収票 事業主は、年末調整で精算した結果を記載した「源泉徴収票」 という書類を、翌年 1 月 31 日までに、働いている人に交付し なければなりません。また、年の途中で会社を辞めた場合も、 退職日から 1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。 (所得税法第 226 条) 源泉徴収票は税金を納めたことを証明するもので、確定申告 をする場合にも必要ですから、必ず交付することとされていま す。 ⑤ 確定申告 居住者である給与所得者の場合、一般的には、事業主がその 年の最後の給料支払い時に行う年末調整によって所得税が精算 されますので確定申告の必要はありませんが、次の場合は申告 書の提出が必要です。 ○給与等の収入金額が 2,000 万円を超える場合 ○給与等が日本国外で支払われる場合 ○ 2 ヵ所以上から給与を受けたり、給与所得・退職所得以外 の所得がある場合 ○給与所得以外の所得が 20 万円を超える場合
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その他、申告書の提出を必要としない人でも、多額の医療費 を支払ったり住宅を取得した場合などには、申告することによ り所得税が還付される場合があります。 申 告書は、住まいを管轄する税務署に、翌年の 2 月 16 日か ら 3 月 15 日の期間に提出します。 申告の相談は税務署で受けられます。また、外国人向けのパ ンフレットは税務署の窓口に置いてあります。 なお、居住者として所得税が課税されるべき人に対して、あ やまって非居住者として 20%の税率で課税されていた場合は、 確定申告によって所得税の還付を受けることはできません。こ の場合は、事業主を通じて還付を受けることになります。 ⑥ 外国税額控除 外国人の方が本国と日本と二重に課税されることを避けるた め、その年に外国で所得税にあたる税金を納めた場合、日本の 所得税から「外国税額控除」を受けられる場合があります。外 国税額控除を受ける場合には税務署で確定申告をする必要があ ります。 (2)非居住者の税金 非居住者については、国内又は国外で支払われる「国内源泉所 得(日本国内での勤務に対し支払われた給料等)」が原則として 課税対象になります(日本国外での勤務に対し支払われた給料等 は非課税)。 日本国内での勤務に対し支払われた給料等が日本国内で支払わ れる場合には、給与収入の金額に対して 20%の税率で所得税の 源泉徴収が行われます。 日本国内での勤務に対し支払われた給料等が日本国外で支払わ れた場合など、所得税が源泉徴収されない場合には、その支払を 受けた年の翌年の 3 月 15 日までに税務署で確定申告し、納税する
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必要があります。その期限よりも前に日本を離れる場合には、離 日の時までに税務署に確定申告書を提出し、納税することが必要 です。 非居住者については、住所を有する国と実際に居住している国 による所得に対する二重課税を避けるために、日本は各国と租税 条約を締結しています(アメリカ合衆国、イギリス、オーストラ リア、フィリピン、韓国、中国など 50ヵ国以上と締結)。租税条 約により、特別の定めがある場合がありますので、税務署、国税 局にお問い合わせください。 なお、居住者として所得税が課税されるべき人に対し、誤って 非居住者として課税されていた場合は、事業主を通じて税金の還 付を受けることとなりますので注意してください。
3 住民税 1 月 1 日現在、居住者として日本に住んでいた場合に住民税が課 税されます。 したがって、前年の所得のある人が 1 月 1 日以後に、住所を変更 したり、出国しても、納税義務は消滅しないということに注意し てください。 住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして、4 月以降に 各区市町村で決定され、本人に通知されます。給与所得者の場合 は事業主が 6 月から翌年の 5 月まで毎月の給料から住民税額を差し 引き、本人に代わって区市町村におさめます(特別徴収)。給与所 得者以外の人は、本人が年 4 回に分けて区市町村に直接納めます(普 通徴収)。 住民税についても、外国税額控除や租税条約による特例が認め られる場合があります。詳しくは、区市町村にお問い合わせくだ さい。
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XIII 相談案内 1 東京都の労働相談 東京都の労働相談情報センターでは、労働条件や労働問題全般 の相談に応じています。労働相談は東京都が行政サービスの一環 として行うものであり、無料です。通常の相談は、日本の労働関 係法や雇用慣行などに関するアドバイスと労働情報の提供が中心 となります。 しかし、一方当事者へのアドバイスだけで解決することの難し いトラブルなども多いため、両当事者の了解が得られれば、間に 入って“あっせん”を行うこともあります。この“あっせん”と は行政が第三者として両当事者の紛争解決を目的として行うもの です。従って、一方の代理人となるのではなく、両者の言い分を もとに合理的な解決を見出そうとするものです。 “あっせん”の仲介者として行う行政サービスの内容は両当事者 の合意を見出すことの努力であり、この合意がえられない場合に は“あっせん”は打切られます。不幸にして合意が得られず、打 切りとなった場合については①労働基準法に違反する場合には労 働基準監督署に、②その他の場合には弁護士と相談して裁判に訴 えるなどの方法が残されています。 次のようなことで相談を希望する場合はご利用ください。 例えば、 ○労働契約や労働条件に関すること ○有給休暇や労働時間に関すること ○解雇や賃金不払いについて ○仕事中のケガや医療費の補償について ○労働組合法に関すること
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2 東京都外国人労働相談窓口 東京都では労働相談情報センターに、英語、中国語の通訳を配 置して労働相談を行っていますのでご利用ください。 相談時間 午後2 時∼4 時
名称
所在地
(言語)相談日
電話
月∼金 (5211)2346 労働相談情報 千代田区飯田橋3‐10 (英語) センター (飯田橋)
(中国語)
‐3 東京しごとセンター9F
大崎
品川区大崎1‐11‐1
事務所
ゲートシティ大崎
火・水・木 (英語)火
(3495)6110
ウエストタワー2F 国分寺
国分寺市南町3-22-
事務所
10
(英語)水
042 (321)6110
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8 東京入国管理局 在留手続き、資格外活動許可などを行います。 インフォメーションセンターでは、英語、中国語、スペイン語、 ポルトガル語、ハングル、タイ語で相談を受けることができます。
名 称
所 在 地
電話
審査管理部門
港区港南5‐5‐30
03(5796)7111
就労審査部門 留学・就学審査部門 研修・短期滞在審査部門 03(5796)7112
インフォメーションセンター 立川出張所
国立市北3‐31‐2
042(528)7179
立川法務総合庁舎 横浜支局
横浜市中区山下町37‐9
045(661)5111
イ ンフォ メーショ ンセンター
横浜地方合同庁舎
045(651)2851
さいたま出張所
さいたま市上落合2‐3‐4
048(851)9671
アルーサA館1F 千葉出張所
千葉市中央区千葉港2‐1
043(242)6597
千葉中央コミュニティ センター
9 東京国税局 所得税などについての相談を行っています。 電 話:03 (3821 )9070 (外国人専用電話) 受付時間:月∼金曜日 午前9 時∼正午、午後1 時∼5 時 相談言語:英語
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10 東京都外国人相談 日常生活のなかで困ったこと、知りたいことについて相談を行 っています。 相談言語
相 談 目
電 話
中 国 語
火曜日・金曜日
5320‐7766
英 語
月曜日∼金曜日
5320‐7744
ハングル
水曜日
5320‐7700
時 間:午前9 時30 分∼正午、午後1 時∼午後4 時 所在地:新宿区西新宿2‐ 8‐ 1 東京都庁第1 本庁舎3 階
11 東京都保健医療情報センター 外国語で受診できる医療機関、日本の医療制度の案内などにつ いて、相談員が応じます。 受付時間:毎日、午前9 時∼午後8 時 電 話:03(5285)8181 相談言語:英語、中国語、ハングル、タイ語、スペイン語
12 東京都中国帰国者自立研修センター 中国大陸から帰国した人のために、中国語のできる相談員が生 活相談と就労相談をしています。 名 称
所 在 地
相 談日時
電話
中国帰国者
新宿区神楽河岸1‐1
月∼金曜日
自立研修センター
セントラルプラザ5F
10 時∼12 時、
(東京都社会福祉協議会内)
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13 時∼16 時
(3268 )8083
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13 東京法務局人権相談室 人権問題についての相談を行っています。 時 間 中国語月 英語、ドイツ語 火・木 午後1 時30 分∼3 時30 分 場 所 文京区後楽1‐9‐20 飯田橋合同庁舎 東京法務局人権相談室 電 話 03 (5689)0518
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14 法律相談センター 弁護士会と法律扶助協会が共同で設置している法律相談所です。 在留資格、雇用契約をめぐるトラブルなどの法律相談を行ってい ます。 ■弁護士会による法律相談(外国人相談)(有料) 相談時間:月 ・ 火 ・ 水 ・ 金曜日 午後 1 時∼ 3 時(予約可) 受付時間:月∼金曜日 午前 9 時 30 分∼ 12 時、 午後 1 時∼ 3 時 電 話:03 (3581 )1511 言 語:英語、 中国語 相談時間:30 分以内 相 談 料:5000 円(消費税は別途) 場 所:千代田区霞ヶ関 1‐ 1‐ 3 弁護士会館 1 階 ■法律扶助協会による法律相談(外国人相談)(無料) 対 象:収入の少ない方(資力基準等あり) 相談時間:木曜日午後 1 時∼ 3 時(予約制、一部先着順) 受付時間:月∼金曜日 午前 9 時 30 分∼ 12 時、 午後 1 時∼ 3 時 電 話:03 (3580 )2851 言 語:英語、 中国語 相談時間:30 分以内 相 談 料:無料 場 所:千代田区霞ヶ関 1‐ 1‐ 3 弁護士会館 3 階
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15 国際研修協力機構(JITCO) 外国人研修生・技能実習生の受け入れ事業についての相談と研 修生・実習生からの相談を受けています。 (1) 研修生・実習生の悩みごと相談 中 国 語:木曜日 インドネシア語:火曜日 ベトナム語:毎月第 2 、第 4 金曜日 [時 間] 午 前 11 時∼午後 1 時、午後 2 時∼午後 7 時 [電 話] 03‐ 3233‐ 0578 (2) 健康相談、医療相談 医者による相談を行っています。 [日・時] 毎 月第 1 金曜日、午後 2 時∼ 5 時 [電 話] 03‐ 3233‐ 0602 (3) 研修生受け入れについての総合相談(定例説明会) [日・時] 水 曜日、午後 1 時∼ 5 時 [電 話] 03‐ 3233‐ 1345
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16 区・市役所の外国人相談(東京都内) 日常生活の中で困ったこと、知りたいことについて相談を行っ ています。 区・市 港 区
時間
言 語・日 英語
9 時∼17 時
火・木・金
電話 (3578 )2111 内2046
新宿区
文京区 墨田区 品川区 目 黒区
大田区 世田谷区
英語
月∼金
9 時30 分∼12 時
(5272 )5060
中国語
月・水・金
13 時∼16 時 30 分
(5272 )5070
ハングル
火・木
英語
月・金
中国語
月・木
英語
(5272 )5080 13 時∼17 時
(5803 )1200
水
13 時∼15 時
(5608 )1616
中国語
水
10 時∼12 時
英語
水
9 時∼12 時
中国語
木
13 時∼17 時
(5742 )6842
英語
月∼金
10 時∼12 時・13 時∼17 時
(5722 )9187
中国語
月・火・水・金
10 時∼12 時・13 時∼17 時
(5722 )9194
ハングル
第1・第3 木
10 時∼12 時・13 時∼17 時
(5722 )9194
タガログ語
第2・第4 木
10 時∼12 時・13 時∼14 時
(5722 )9194
英語
木
13 時∼16 時
(5744 )1139
中国語
木
8 時30 分∼12 時・13 時∼17
英語
月・火・水・金
8 時30 分∼12 時
中国語
月・火・木・金
13 時∼17 時
渋谷区
英語
月∼金
9 時∼17 時
(3463 )1211
中野区
英語
第2・第4 木
13 時∼16 時
(3389 )1611
(5432 )2892
内2456
杉並区
豊島区 北 区
中国語
第2・第4 木
英語
火・木
10 時∼12 時
(3389 )1511
中国語
火
13 時∼16 時
英語
木
13 時∼16 時
中国語
木
10 時∼12 時
英語
月∼金
9 時∼17 時
(3981 )4164
中国語
月∼金
英語
火
13 時∼16 時
(3908 )1111
中国語
火・木
(3312 )2111
}内3216
内2146
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区・市 荒川区
板橋区 練馬区 葛飾区 江戸川区 千代田区
時間
言 語・日
電話
英語
第1木
13 時∼16 時
(3802 )3111
中国語
第1木
9 時∼12 時
内2145
ハングル
第1木
9 時∼12 時
英語
金
9 時∼12 時
(5375 )3344
中国語
火 13 時∼17 時
(3994 )4725
12 時30 分∼16 時30 分
(3695 )1111
13 時∼16 時
(3653 )5151
13 時∼15 時30 分
(5211 )2111
英語
月・木・金
中国語
月・木・金
英語
月
中国語
月
英語
月
中国語
月
英語
第2 木
内2143 内320 内2147
台東区
足立区
英語
第1木・第3木
10 時∼12 時
中国語
第1木・第3木
10 時∼12 時
ハングル
第1木・第3木
14 時∼16 時
英語 中国語
三鷹市
府中市
9 時∼12 時
月∼金
英語
第2金
中国語
第4金
ハングル
第3金
(5246 )1146
(3880 )5177
13 時∼16 時
英語、中国語、
13 時∼15 時
0422(44)6600
8 時30 分∼17 時
042(366)1711
ハングル、 月∼金 ポルトガル語、他 調布 市
英語
第1∼第4月
13 時∼16 時
0424(81)7032
小金井市
英語
第3火
10 時∼12 時
042(387)9818
国立市
英語
第1・3月
10 時∼12 時
042(576)2111
武蔵野市
中国語
第1・3月
ハングル
第1・3月
英語
火∼土
中国語
水・金・土
スペイン語
火・木・土
内176
ハングル等19言語 第4 土
9 時∼17 時
0422(56)2922
13 時∼16 時
0422(56)2922
13 時∼15 時
042(342)7509
(予約制・専門家相談)
小平市
(英語、 中国語、 仏語、 ハン グル、 スペイン語、 アラビア 語)言語予約制
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区・市 国分寺市
羽村市
言 語・日 英語
時 間
第2月
14時∼17時
第2火
10時∼12時
第2水
15時∼17時
英語
電話 042 (325)3661
13時∼16時
042 (579)2211
8時30 分∼17時
042 (393)5111 042 (527)0310
スペイン語 タガログ語 第2・4金 ハングル 中国語 (予約制) 東村山市 立川市 日野市 八王子市 町田市
英語
週4日
中国語
週4日
英語
土
13時∼17時
中国語
土
13時∼17時
英語
月∼金
10時∼17時
042 (586)9511
中国語
月∼金
英語
第4水
13時∼16時
0426 (20)7227
中国語
第4水 13時30分∼15時30分
042 (722)4260
英語・中国語・
内2602
スペイン語・ 木・土 ハングル語
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17 県・市役所の外国人相談(東京近県) (1) 神奈川県の外国人労働相談 センター 横浜労働センター
厚木商工労働 セ ン タ ー
言 語・日 中 国 語 金 ス ペ イン 語 水 ハ ング ル 語 第2木 英 語 第2・4火 ス ペ イン 語 木 ポルトガル 語 月
時 間
13時∼16時
電 話 045(662)1103 045(662)1166 045(662)9522 046(221)7994
(2) 生活一般相談 県・市 奈 川
神
県
か な が わ 県 民 セ ンター 県 央 地 区 行 政 セ ンター 川 崎 県 民 セ ンター 横 浜 市 役 所
川 崎 市 国際交流協会
千
葉
県
庁
千 葉 市 国際交流協会 埼
玉
県
庁
言 語・日 第1・3・5火 英 語 金・第2 火 ス ペ イン 語 水 ポルトガル 語 第1・3・5月 ハ ング ル 語 木・第4火 中 国 語 月 ス ペ イン 語 火 ポルトガル 語 第2・4月 英 語 第2・4月 タガ ログ 語 第1・3・5月 タ イ 語 木 中 国 語 金 英 語 第1・3火 ス ペ イン 語 第2・4火 ポルトガル 語 第1・3月 ハ ング ル 語 水・金 中 国 語 火∼土 英 語 火・木 ス ペ イン 語 火・金 ポルトガル 語 火・木 ハ ング ル 語 火・水 タガ ログ 語 月∼金 英 語 中 国 語 ス ペ イン 語 中 国 語 英 語 ス ペ イン 語 英 語 中 国 語 ハ ング ル 語 ポルトガル 語 ス ペ イン 語
火 月・火・水 月・火・金 月∼金 月∼金 木
}
第1∼4木
− 135 −
時 間
9時∼12時
電 話 045(324)2299 045(312)7555 045(322)1444 045(321)1994 045(321)1339 046(221)5774
13時∼16時 044(549)0047
13時∼16時
10時∼12時
045(633)3322 045(633)3344 045(633)3355 045(633)3366 045(633)3311 044(435)7000
13時∼16時 9時∼12時 13時∼16時 9時∼12時
043(297)2966
10時∼16時 9時∼17時 9時∼17時 9時∼16時
043(238)8000
048(822)4812 048(830)2997 048(830)2995 048(822)4812 048(830)2996
平成17年度
平成17年11月発行
登録第21号
外国人労働者ハンドブック(中国語版) 編集発行 東京都産業労働局 東京都労働相談情報センター 千代田区飯田橋3‐10‐3 東京しごとセンター 電 話 03(5211)2346 印 刷 シンソー印刷株式会社 電 話 03(3950)7221
− 136 − 古紙配合率100%再生紙を使用しています 石油系溶剤を含まないインキを使用しています
− 137 −